>>776 それはすでに「四畳半襖の下張」事件で結論が出ている。
wikipedia引用
最高裁第二小法廷判決、1980年(昭和55年)11月18日、刑集34巻6号432頁
わいせつ性の判断に当たっては、文書全体としてみたとき、読者の好色的興味に訴えるものであるかどうか否かなどの諸点を検討することが必要で、
これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、チャタレー事件で示したわいせつ三要件に該当するといえるかどうか判断すべきである。
つまり時代によって多少の変化があっても問題はない。