【U-15】実写関係の表現の自由【ビデ倫】

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17朝まで名無しさん
622 名前:名無しさんの主張 メェル:sage 投稿日:2007/10/18(木) 13:32:41 ID:???
山口とかいう弁護士が言ってるのは

> 子どもをモデルにするのと、大人をモデルにするのは違います。
> 当人達は、「児童ポルノ」に該当しないと否認しているようですが、
> 「児童ポルノ」に該当するかどうかはともかく (実物を見ていないので
> コメントしにくい)、児童の人権を侵害している行為であることには
> 変わりはないのです。

これを要約すると

 子供(18歳未満、この事件では17歳高校生)の水着姿を、合意のうえで
あっても撮影することは、該当児童の人権を侵害している。

ということになる。
またご丁寧にも、その「人権」を守るためなら表現の自由くらい犠牲に
なってもいい、という。

であるなら、子供の水着姿を、合意のうえであっても目の当たりにする
体育教師は該当児童の人権を侵害していることになるし、その人権を守る
ためなら教育の権利くらいは犠牲になってもいい、といえることになる。

オレがそう言ってるんじゃない、山口弁護士がそう言ってるわけだ。