> また、166通常国会で審議された少年法等の一部改正法案に
> ついては、14歳未満の触法少年に対する警察官の調査規定を
> 整備するにあたって、弁護士の立ち会いやビデオ撮影による
> 調査の可視化の措置が講じられなかったこと、小学生をも
> 少年院に収容可能としていることなどから民主党は反対しました
> が、14歳未満の触法少年についても、少年を保護する措置を
> 講じたうえであれば、警察官が調査を行うことを否定するもの
> ではありません。また、少年法の収容年齢については、
> 同級生である14歳の少年と13歳の少年が一緒に非行をした
> 場合に、処遇が大きく異なるという不合理を解消するため、
> 「14歳以上」を「おおむね14歳以上」と弾力化すべきとの
> 修正案を提出していました。
>
> 犯罪被害者やその遺族等の権利利益の保護という観点からは、
> この国会で民主党も賛成して成立した被害者の刑事裁判参加、
> 刑事裁判の資料を活用した損害賠償命令制度などを盛り込んだ
> 法案とあわせて、国による損害賠償の立て替え払い制度の創設も
> 提案しています。
>
> 今後ともご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます
>
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