山口県光市母子殺人事件の弁護団の弁護士に懲戒請求を出すべきか否か

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862朝まで名無しさん
日曜だってのにずいぶん盛り上がっていたようだが、天気悪かったからか?

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いいかげん「水掛け論」やめれ。
今回「弁護士が嘘を(ry」で請求した分については先にも述べたが内規により同じ理由での請求は「まとめて一件」で処理されるし、
請求された側も答弁書で回答すればいいだけ。
双方ともよっぽどデムパなこと書いてたり、事実関係が曖昧だったりしなければまず呼出しもないし、
綱紀委員会の決定も「棄却」以外にありえない。
これが不服なら異議申立てして、思いのたけをぶちまけてくればいい。
(やっぱコレでも棄却されるだろうけど。)

では「弁護士が嘘(ry」の請求は無意味か?というと、
すくなくとも弁護活動にかまけた「法廷闘争」を牽制するという意味において、市民が声を上げる手段として有効な方法が他にない。
(それでもまた新しい“戦術”考えてくるだろうな…)
いちいち請求かけられるのが嫌だと日弁連・弁護士会が思うなら、苦情処理機関としての各調停委員会の機能を改善し権限を強化すればいい。
「弁護活動が萎縮(ry」って、懲りてたら
http://www.mezasukai.org/
みたいな連中がのさばるようなこともないだろうに。