山口県光市母子殺人事件の弁護団を解任しましよう

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708朝まで名無しさん
まぁ少しあわて者の>>1の気持ちは理解してやりたいところだがな。

> 刑事訴訟法では、弁護人の権利と責任が明記されているが、それに全く抵触していない
御指摘の「権利と責任」がどの条項を指すのかわかりません。
たしかに第三十九条には接見等の権利について書かれてありますが…御教示願えませんか。

それから重ねて申し上げますが、弁護士法第五十六条にもとづき同条および弁護士職務基本規程第一条、第五条、第六条、第九条の二、第七十六条等に反するとして請求しているワケですが、いけませんか?
(第七十五条を含む人もいる。)