「遺族が調査情報を開示請求=筑前いじめ自殺で法務局に−福岡」(07.09.14)
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http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi%3f20070914-4&date=20070917175429 >行政機関個人情報保護法に基づき、福岡法務局に対し、調査で得た情報の開示を請求した。
>同法は生存者本人の情報開示が原則だが、今年7月、山口地方法務局が同様のケースで自殺した山口県下関市の生徒の遺族に、調査情報の一部を開示している。
>美加さんは「下関の件で情報が部分開示され壁を破った。私たちは黒塗りの部分があれば不服の申し立てをして、もう1つ先に進めたい」と話し、「息子に何があったのか知りたい」と訴えた。
「福岡・『何が起こったか知りたい』」(07.09.15)
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>調査した内容は、開示対象を生存者本人の情報と規定していることから明らかにされていませんでいた。
「森君の遺族、法務局に情報開示請求」(07.09.15)
tp://kyushu.yomiuri.co.jp/news-spe/scrap/miwa/mi_07091501.htm
>遺族には6月に措置について説明したが、詳しい調査内容は明らかにしなかった。
>同法に基づく情報開示請求は本人が行うのが原則だが、山口地方法務局は(中略)遺族の請求を受け、いじめの調査に関する文書を部分開示している。
「いじめ自殺で遺族が情報開示請求」(07.09.14 / テレビ西日本)
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>法務局は、情報を開示するかどうか、法務省と協議して決定し30日以内に通知するとしている