>>28 刑事裁判とは異なり、損害賠償を求める民事訴訟では、たとえば、国側が、条約、時効
その他の理由によって、原告の請求棄却だけを求めて事実関係に反論しなかった場合、
原告側の一方的主張だけが全面的に“事実”と認定される。それが裁判の仕組み。
しかし、そのような判決の趣旨と無関係な“事実”は歴史的真実とは異なることは、
司法の常識。朝日新聞の論説委員にその程度の知識がないはずがない。
つまり、朝日新聞が極めて悪質な確信犯的反日デマゴーグ新聞であることを意味している。
『刑事訴訟法』には事実の誤認を理由としての控訴の申立ての条文(第382条)がありますが、
『民事訴訟法』にはありません。
何故なら、民事訴訟は事実を争う訴訟ではないからです。
判決の「既判力」は主文の範囲内において有効であり、「事実認定」には、判決の効力は
及びません。(第114条)
もちろん「事実認定」の誤りに対しても何の責任もありません。
例えば、誰の目にも嘘八百に思える証言であっても、それが宣誓のもと行われた証言であれば
「証拠能力」を認められます。(証拠として採用されます。)
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/14337540.html 【産経新聞】 2007/02/19
一方、稲田氏は、慰安婦問題に関する損害賠償請求訴訟で慰安婦ら原告側が主張する
日本軍の強制性について、被告である国側が「事実を争わない」としていることで、勝訴した
場合でも判決理由では強制性が事実認定されていることについても問題視。長勢甚遠法相は
「(原告の主張は)主文で棄却されているが、訴訟(の問題)だけではないとの見地から、
まだまだ検討する余地がある」と述べ、強制性の否定に向けた訴訟方針の変更も視野に、
再検討する考えを示唆した。
http://www.sankei.co.jp/seiji/seikyoku/070219/skk070219001.htm