【医師不足】みんな平等に治療を受けられる方法を考える2

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768朝まで名無しさん
レスしきれないので、今まで言ってきたことをまとめて書いておく。

前提条件
・廃業の自由は保障されている。
・過労死は、当人にとって過重な労働を継続したことが原因。
・過重労働の継続を決定したのは本人。
・過労死は、本人のみの意思で100%回避できる。

過労死と交通事故死の次元の違い
・過労死は本人以外の人間による殺害行為ではない。
 ⇔交通事故死は本人以外の人間による殺害行為である。
・過労死は本人のみの意思で100%回避できる。
 ⇔交通事故死は本人のみの意思では100%回避できない。
・過労死に向かう行動(労働)は、本人のみが行うことができる。
 ⇔交通事故死に向かう行動(事故)は、本人以外の第三者の直接関与が必須である。
・「過労死」と同じ階層に位置するのは「交通事故死」であって、「自動車事故死」
 ではない。(「自動車事故死」は交通事故巣の中の細目であって、大項目である
 「過労死」と同じ階層のものではない。同じ階層に位置するのは「過労による脳卒中死」
 等である)

法的責任について
・雇用者に対する法的責任がない。と主張していない。
・法的責任はあくまで法令に対する違反があったか、という話であって、
 「ある人物の過労死」という現象そのものに対する責任の所在と同じではない。

つまり、
過労死は過労死した当人の判断のみに起因するものであり、その過労死という事象が
起こった原因は当人の判断というものに帰結する。
したがって、その事象を引き起こした責任者は当人である。