歴代死刑囚について語ろう〜再審請求10回目〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
614日本の無期懲役についての説明
「無期懲役刑=期限を決めない懲役刑」という解釈をよく見かけますが、厳密にはそうでは
ありません。→http://lucius.exblog.jp/m2006-10-01/#5881587

無期懲役は、一生続く刑罰です。
しかし、刑務所に一生いなければならないのでは厳しすぎて反省する意欲も薄れるので、
仮出獄制度(仮釈放)というものがあり、法律上、最短10年(20歳未満のときに無期刑
の言い渡しを受けた者については少年法58条により最短7年)を経過すれば仮釈放の可能
性が出てきます。
ただし、無期懲役は、一生続く刑罰ですから、刑の終了(満了)自体はなく、仮釈放が
許されても、恩赦などがない限り死ぬまで「仮」釈放のままであり、終生保護観察に付
され、身分も受刑者のままです(※ただし例外として、20歳未満で無期刑の言い渡し
を受けた者については少年法59条に特別の規定があり仮釈放後何事もなく10年を経過す
れば刑は終了します)。そのため、決められた決まりを守らなかったり、微罪でも起こし
たりすれば、刑務所に戻されることになります。
★このような刑罰のことを外国では一般的に「終身刑」と呼びますが、終身刑には仮釈放
の可能性がある「相対的終身刑」と仮釈放の可能性がない「絶対的終身刑」の2つがあり、
日本人は、後者にあたる刑のみを「終身刑」と呼んでいます。なお、日本の無期懲役刑
はもちろん前者(=相対的終身刑)にあたります。http://lucius.exblog.jp/m2006-10-01/#5881587

(仮出獄)
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の
三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に出獄
を許すことができる。

この10年というのは、あくまで「仮釈放を許すことができる法律上の最短期間」にすぎず、
近時では20年以内で仮釈放が許されるのは非常に稀で、無期刑仮釈放者の受刑在所期間は、
平成16年が25年10月、平成17年が27年2月となっています。
※有期刑の上限が20年から30年に引き上げられたこともあり、仮釈放までの期間は今後さらに
長くなるという見方もあります。
615朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 02:23:45 ID:UGj9WDSR
仮釈放中の殺人は死刑
616日本の無期懲役についての説明:2007/01/08(月) 02:25:16 ID:O755mnt/
また、死刑の求刑に対し無期になった者については、かなり長く服役しなければ仮釈放が
認められない運用になってきているようです。
なお、検察官が「マル特通達」を行った事件や、裁判官が判決において「仮釈放は慎重に」
との処遇意見を付した事件については、仮釈放は極めて難しいようです。

城野医療刑務所等には在所50年を超える無期刑受刑者も3名いますし(1999年の時点)、
仮釈放を許される前に老衰や病気等で死亡する者もいます。
誤解されている方が多いですが、無期懲役はそんなに甘いものではありません。
特にここ最近はかなり厳しくなっています。

http://lucius.exblog.jp/6098381/(刑務所で死を迎える無期懲役受刑者)
http://www.jca.apc.org/cpr/2002/kensatu.html(「悪質事件」の無期懲役囚、検察が仮釈放を「制限」)
617朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 02:36:25 ID:N4wV9aGX
>>614,616
なんで長々とわかりきったこと書いてんの?
そんなことこのスレの住人なら百も承知かと。
618朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 02:39:14 ID:UGj9WDSR
持田の逆恨み殺人は死刑が妥当
619朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 02:45:37 ID:O755mnt/
>>617
>>612が「日本の仮釈放の運用は甘い」と受け取られかねないことを書いた
から。たしかに一昔前は甘かったが、それが徐々に厳しくなり、今ではかなり
厳しくなっている。

>>615
長期の有期刑や無期刑に処せられて、仮釈放中にもかかわらず、自己中心的
な殺人を行った場合は死刑だな。
620朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 02:50:14 ID:UGj9WDSR
山口母子のは死刑だね
621朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 02:53:55 ID:g9lCM4YW
持田の元弁護人は神
622朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 04:17:30 ID:UGj9WDSR
祝日だから執行は無し
623朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 07:43:51 ID:KyKrH5o3
>>609
昭和55年犯行で懲役13年だな。
尊属殺人は条文上残っていたが、昭和48年に最高裁の違憲判決が出てからは
ただ残ってるだけの条文だったといえる。
ちなみに一審判決は昭和59年でそのまま確定。その1ヶ月前には佐々木哲也
(市原両親殺害事件)の一審死刑判決が出ている。
624朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 11:27:54 ID:UGj9WDSR
佐々木はなかなか執行されない
625朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 14:24:54 ID:qWxQlFwH
イギリスは、フォークランドとか僻地があるんだから
遠島にすれば良いではないか。
626朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 15:27:43 ID:UGj9WDSR
なかなか獄死ってないな
627朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 15:32:49 ID:KNLKZDj6
1月中に執行がある可能性はどれくらい?
628朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 15:34:42 ID:g9lCM4YW
629朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 15:41:03 ID:UGj9WDSR
一月二月は執行ないな
630朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 15:41:23 ID:+mGjyMZ/
>>617
いや、大変参考になった。
631朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 16:22:16 ID:wtCA3Jzy
>>617
それはあなたがこのスレ初心者だから(w

>>630
今年は参院選も控えているから上半期の執行はないかと。

632朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 16:26:00 ID:UGj9WDSR
開会中とか関係なく執行すべき
633朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 16:53:03 ID:O755mnt/
無期刑仮釈放者の平均在所年数の推移(矯正統計年報による)

昭和60年度 15年5月  ※仮釈放者27 うち在所20年未満26
平成元年度 19年1月  ※仮釈放者12 うち在所20年未満8
平成5年度  18年1月  ※仮釈放者17 うち在所20年未満14
平成10年度 20年10月 ※仮釈放者15 うち在所20年未満5
平成13年度 22年8月  ※仮釈放者13 うち在所20年未満2
平成14年度 23年5月  ※仮釈放者6  うち在所20年未満1
平成15年度 23年4月  ※仮釈放者14 うち在所20年未満0
平成16年度 25年10月 ※仮釈放者1  うち在所20年未満0
平成17年度 27年2月  ※仮釈放者10 うち在所20年未満0
634朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 17:18:43 ID:UGj9WDSR
仮釈放中の強殺は死刑
635朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 17:34:29 ID:O755mnt/
介護疲れで母親を殺して短期の実刑に処せられ、その仮釈放中に、悪い仲間に引きずられて
典型的な強盗殺人に及んだという場合は死刑にはならないだろう
636朝まで名無しさん:2007/01/08(月) 17:38:25 ID:UGj9WDSR
なるな。強殺は