>>799 >日の丸・君が代を国旗国歌として法で定めた以上それは国旗であり国歌であり、中立的といえる。(焦点1)
(東京地裁判決は)
「日の丸、君が代は第2次大戦終了まで皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱で、
現在も宗教的、政治的にその価値が中立的なものと認められるまでには至っていない。
信仰に準じた世界観、主義、主張から国旗掲揚や国歌斉唱に反対する人は少なからずいる。」
中立的と判断されてないんだが・・・・・?
>都の通達は国旗国歌に敬意をしめすことを強制したのではなく、
>単なる起立と斉唱という行為に対する制約で内心を干渉するものではないので、
>思想良心の自由に反するとはいえない。(焦点2)
(東京地裁判決は)
「式での国歌斉唱などを積極的に妨害したり、生徒に国旗国歌の拒否をあおったりしない限り、
教職員には国歌斉唱などを拒む自由がある。」
行為の制約を奨めてなどいないんだが・・・・・?
>また、憲法は公務員関係を構成要素としており規律権が認められる。
>つまり審査基準は合理性の基準+法益均衡であり、
>適正な教育をおこなう目的で手段も合理性を逸脱するとまで言えない。
>適正な教育の確保と外部的行為の制約で均衡も守れているので合憲である。(焦点3)
服務規律が、思想信条の自由(思想信条からもたらされる拒否の自由)を侵す場合には、
その服務規律自体が法に抵触してしまうんだが・・・・・?