【今こそ】ニュー議版試案【独自新憲法】

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1愛国者
2chの智恵で新憲法草案を作ってみよう♪
というわけで、独自憲法試案その一

前文
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって
再び戦争の惨禍が起ることのないようににすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあって、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の法と行為を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を
愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと
思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確
認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、
普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務で
あると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
2愛国者:2006/09/13(水) 10:02:52 ID:jhfUNyo+
第一章 総則 
 第一条 この憲法は、法律によって定める日本連邦を構成する各州に対して適用される。
 第二条 この憲法の適用を受ける各州は、以下に定める、国家の存在以前に存在する自然人個人固有の権利と
     しての基本的人権の尊重を至上の義務とし、これに反する一切の立法及び権力的行為を行うことを禁ずる。
    ・個人として扱われる権利
    ・生命、自由、及び幸福追求に対する権利
    ・教育を受ける権利、及び子供に教育を受けさせる権利
    ・政治的、社会的身分、門地、経済的、信仰、性別等を理由とした一切の差別的扱いを受けない権利
    ・集会、結社、移動、職業を妨げられない権利
    ・検閲等による秘密を妨げられない権利
    ・財産を私有する権利
 第二条の二 第二条に掲げられた各権利が国家及び公的機関によって侵害され、又は損害を受けたときは国又は
     公的機関又は連邦憲法裁判所にその行為の停止及び賠償を求めることができる。   
 第二条の三 これら権利は例示的列挙であって、ここに記載されない各権利の存在を否定、又はこれら前国家的権利
     に対する国家の干渉、侵害を許容するものではない。
 第三条 公的機関による宗教的行為は、これを一切禁ずる。
 第四条 日本国民は、以下の義務を負う。
    ・納税の義務
    ・子供に教育を受けさせる義務
    ・勤労の義務
    ・第二条に定める各権利に対し、国家及び公的機関等がそれらを侵害する恐れがある場合、国家及び公的機関等を
     打倒、再構成又は再構築又は新国家を構築して我が国民の権利及び自由を回復する義務
3319:2006/09/13(水) 10:04:30 ID:jhfUNyo+
第二章 国の機関
 第五条 国会 
 第五条の一 国権の最高機関は、衆議院及び参議院によって構成される国会である
 第五条の二 衆議院議員は、法律によって定める選挙区から普通選挙によって選出された議員によって構成される。
       任期は2年、定数は○○名とする。
 第五条の三 参議院議員は、衆議院議員経験者、閣僚経験者、学識経験者、その他両議院議院から推薦を受けた者で、
       国民投票により承認をうけることで選出される。
       任期は終身とし、定数は○○名とし、欠員の補充は随時または任意とする。
 第五条の四 衆議院議員は、日本国内に10年以上在住の20歳以上の日本国民でなければならない。
 第五条の五 衆議院議員と参議院議員を兼務することはできない
 第五条の六 国会は、衆参両院の三分の二以上の決議により、国権の各長を含む公務員にたいし国家反逆罪による弾劾
       を行うことができる。また、国家反逆罪により弾劾を受け、かつ有罪の判決を受けた場合、当該公務員は
       その職を免ぜられる。

4朝まで名無しさん:2006/09/13(水) 10:05:02 ID:gazoRXJE
極端な反戦スローガンは嫌
5愛国者:2006/09/13(水) 10:05:13 ID:jhfUNyo+
 第六条 行政府
 第六条の一 行政府の長は、統領に帰属する。統領は右統領、左統領の二名とし国権の意志決定は連名によるものとする。
       両統領は以下の方法で選挙される。
 第六条の一の2 右統領は衆議院議員の互選により推薦され、参議院による承認をうけなければならない。
 第六条の一の3 左統領は法律に定める有権者による有権者普通投票により選出され、国会による承認を要しない。
 第六条の一の4 両統領は相互に拒否権を持ち、罷免権を持たない。
 第六条の一の5 緊急の要があると認められる場合には、両統領は必要と認められる任期を区切った上で相互を単独
         の行政官に任命することができる。但し、30日以内に衆参両院の承認を得なければならない。
 第六条の二 統領は国権の運営にかかる公務員を任命し又は罷免する権利を有する。

 第七条 司法府
 第七条の一 司法府は、連邦憲法裁判所と普通裁判所からなる。
 第七条の二 連邦憲法裁判所は、憲法判断にかかる審議を行う。
       訴訟には具体的事件性を要しない。
 第七条の三 普通裁判所は、(以下略 現行日本国憲法に準ずる
6愛国者:2006/09/13(水) 10:06:02 ID:jhfUNyo+
第三章 国防
 第八条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は
     武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 第九条 日本国軍は、陸、海、空軍の三軍及び左右統領府直属の親衛隊からなる。
 第九条の一 各軍の指揮権は両統領に属するが、軍の行動は事前に国会の承認を得なければならない。
 第十条 連邦が攻撃され、または攻撃されうる事態となった場合、連邦政府からの申請により衆参両院による議決により
     国家防衛事態が宣言され、その時点をもって軍の指揮権は左右両統領に委任される。
     また、その場合国会は両院の議決により左右両統領に対し、強制力のない単独行政官任命勧告を提出することができる。
7愛国者:2006/09/13(水) 10:06:47 ID:jhfUNyo+
以上
8朝まで名無しさん:2006/09/13(水) 10:08:11 ID:NnJjjzJi
>>1-7

少なっ!!
9愛国者:2006/09/13(水) 10:09:37 ID:jhfUNyo+
>>8
多ければいいってもんじゃなかろう。追加したけりゃ追加案でも出してくれ
10朝まで名無しさん:2006/09/13(水) 10:14:34 ID:NnJjjzJi
>>2

なぜ、連邦?
11愛国者:2006/09/13(水) 10:24:30 ID:jhfUNyo+
>>10
道州制を前提にしてるから。

ちうか、「連邦」という表現にしてる時点で道州制を前提にしているということを理解して欲しいと思っていたのだがw
12朝まで名無しさん:2006/09/13(水) 10:51:08 ID:NnJjjzJi
道州制にするから連邦って...
別に連邦にしなくてもいいじゃね?

右総領と左総領って、何?
なんでトップが二人もいるの?

いや、漏れも憲法改正には賛成だし、
実質的な提案も必要だと思ったけど、
これでは、ちょっと憲法にならないよ。
第十条まで纏めた努力は買うが...
13愛国者:2006/09/13(水) 10:53:42 ID:jhfUNyo+
>>12
そんなん言い出したら、そもそも「独自憲法なんていらねーんじゃね?」で終わりだけどな。
呼称は仮称。好きなように呼べばいいだろ。案なんだから。あるいは自分で好きな呼称を提案してくれ。
14愛国者:2006/09/13(水) 10:56:40 ID:jhfUNyo+
>右総領と左総領って、何?
>なんでトップが二人もいるの?

平時における相互牽制で、現行の首相よりも大きな権限をもった行政官の権力行使の暴走を制限するため。
非常時には任期を切っての単独化の道を残してる。

それに、トップが一人でないといかんなんていうきまりもあるまい。
15朝まで名無しさん:2006/09/13(水) 11:06:43 ID:gazoRXJE
天皇の記述が無いのは何か訳あってのことか
16愛国者:2006/09/13(水) 11:08:57 ID:jhfUNyo+
>>15
訳という言葉の意味にもよる。
単に制度上、天皇を日本国のシステムに組み込んでないだけの話。
17愛国者:2006/09/13(水) 11:10:48 ID:jhfUNyo+
細かい話だけど、ほぼ現行のままの前文の、「詔勅」という単語が削除されてるのに気づいてくれるとちょっとうれしいw
18朝まで名無しさん:2006/09/13(水) 12:07:25 ID:NnJjjzJi
兎も角、オマイの趣旨を汲み取ってだ、
俺はやはり第9条から提案してみる。


第九条
日本国は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希望し又追求するのであって、武力による威嚇又は武力の行使等の国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを認めない。
第二項
日本国は、国際平和及びに、自らの平和と独立及び、国と国民の安全を保つ為に防衛軍を持つ。
第三項
日本国は、国際平和を誠実に希望し又追求する枠組みの活動の下において、防衛軍を参加させる事が出来る。
第四項
防衛軍の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。武力行使の伴う活動は、国会による事前又は事後の承認を必要とする。但し、事後による承認は可能な限り拙速でなければならない。
19愛国者:2006/09/13(水) 12:14:40 ID:jhfUNyo+
>>18
提案サンクス。
が、上記案8〜10条との差が余り分からないのと、「拙速」では困るんじゃないかw
「巧遅」ではもっと困るが、「迅速」の間違いだとは思うが、大人げない揚げ足取り、ちと失敬。
2018:2006/09/13(水) 12:40:55 ID:NnJjjzJi
>>18を少し修正。


第九条
日本国は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希望し又追求するのであって、武力による威嚇又は武力の行使等の国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを認めない。

第二項
日本国は、国際平和及び、自らの平和と独立及び、国と国民の安全を保つ為に防衛軍を持つ。

第三項
日本国は、国際平和を誠実に希望し又追求する為に、その枠組みの活動の下において防衛軍を参加させる事が出来る。

第四項
防衛軍の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。

第五項
前二項並びに前三項による防衛軍の活動は、国会による事前又は事後の承認を必要とする。但し、事後による承認の場合、可能な限り速やかになされなければならない。



やはり、憲法は難しい...orz
21朝まで名無しさん:2006/09/13(水) 19:12:46 ID:moqT+c0/
立ち上がれ2ちゃんねらー

ホワイトカラーエグゼンプション

厚労省は2007年の通常国会に関連法案を提出する意向
・サービス残業の合法化(年収400万円以上は無支給)
・長時間労働の合法化(労働時間規制撤廃)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%82%B0%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3

仏で28日に大規模スト〜雇用政策巡り全面対決
http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_06032203.cfm
仏、若者雇用策を撤回 学生ら「歴史的勝利」
http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_06041110.cfm
22朝まで名無しさん_スレ立て依頼:2006/09/13(水) 19:20:42 ID:LNu+BkhC
とりあえず、2ちゃんねるの国営化も忘れずに
23朝まで名無しさん:2006/09/13(水) 19:47:05 ID:8bLdPx5+
戦争する気か?
断固、絶対、反対〜!

「はだしのゲン」、これをよく見ろよ。漫画で分かり易く表現している!
書店で買って読めよ。

動画でもある。 パソコン TV ギャオ
http://www.gyao.jp/

アニメである。子供、家庭や学校でも見せないと!
恒久的に名作だ!

http://www.gyao.jp/sityou/catedetail/?login_from=shityou&contentsId=cnt0005878&rateId=bit0000002&chapterNo=&recommend=1&contents_id=cnt0005878
24朝まで名無しさん:2006/09/14(木) 11:49:23 ID:87c4UQmn
あげてみる
2518:2006/09/15(金) 09:24:45 ID:RPQ2LPNi
次は国会について。
現行憲法では41条から始まっているので、漏れも41条から。

第41条
立法権は、国会に属する。

第42条
国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。

第43条
両議院は、国民による選挙によって選出された議員で組織する。
第2項
両議院の議員の定数は、法律で定める。
第3項
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。
但し、両議院の議員の選挙方法は、同じであってはならない。

第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。但し、人種、信条、社会的身分、
住所、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

第45条
衆議院の任期は、三年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第46条
参議院の任期は、六年とする。但し、三年ごとに議員の半数を改選する。

第47条
何人も、同時に両議院の議員になることはできない。

続きはまた。
2618:2006/09/15(金) 10:16:16 ID:RPQ2LPNi
第48条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中釈放しなければならない。
 
第49条
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
 
第50条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第2項
常会の会期は、法律で定める。

第51条
いずれかの議院の総議員の四分の一以上の、国会の臨時会の要求があれば、
内閣総理大臣は、臨時会の召集をしなければならない。
 
第52条
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、
その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
第2項
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣総理大臣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
第3項
前二項による緊急集会において採られた措置は、臨時のものであり、
次の国会開会の後十日以内に、衆議院の承認がない場合には、その効力を失う。
 
第53条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
2718:2006/09/15(金) 13:01:30 ID:RPQ2LPNi
第54条
両議院は、各々その総議員の五分の二の出席がなければ、議決することができない。
第2項
両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
第55条
両議院の会議は、公開とする。
又、各々その会議の記録を保存し、これを公表し、且つ、一般に頒布しなければならない。
第2項
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第3項
両議院は、出席議員の五分の四以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
又、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものは、会議録に記載することを免れる。
 
第56条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
第2項
両議院は、各々その会議その他の手続き及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
 
2818:2006/09/15(金) 13:02:14 ID:RPQ2LPNi
第57条
法律案は、この憲法に特別の規定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
第2項
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、
衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなす。
第3項
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、
法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
第4項
前項において、参議院が衆議院とは異なった議決をした法律は、
衆議院で出席議員の五分の三以上の多数で可決したときは、法律になる。

第58条
両議院は、出席議員の五分の三以上の要求によって、
法律案の議決を、この憲法の定める国民投票に附すことができる。
第2項
前項の国民投票の議決は、国民主権に基づき、
各々の議決とせず、両議院の議決であり国会の議決とする。
29朝まで名無しさん
まず96条を改正しようよ