ライブドア事件総合スレッドpart03

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585朝まで名無しさん
>>仮に、偽物を「これ偽物ですよ」と言って販売した場合は詐欺罪になるのか?という話に似ている。
>このポイントを崩していない。

これのどこがポイントwなのか分からないけど、詐欺罪の場合は
構成要件のひとつに「相手方が錯誤に陥って」というのがある
つまり、本物を偽物と思い込む(=錯誤)状態が必要なわけ
だから、偽物を偽物と理解してるなら、錯誤に陥っているわけではなく
よって詐欺罪は成立しない

有価証券報告書等虚偽記載罪の場合は、詐欺罪のように相手方の錯誤は構成要件となっていない
有価証券報告書等の開示書類に虚偽の(真実に反する)記載を行うという至極単純な構成要件