そういった意味でも以下の国連決議は必要だろう。
そもそも日本航空やJRには事故そのものに本来、何の落ち度もない。
【SPS時代の国際法整備の必要性(SPS条約の提唱)】
1.SPS(宇宙太陽光発電衛星)は核爆弾に相当する位置づけで
国際法を整備する必要性あり。SPSを通常兵器として扱ってはいけない。
2.他国へ宣戦布告を行わない段階での、「SPSを用いた戦争行為・
テロ行為(航空機テロ・列車テロ・自動車テロ・船舶テロ・人間テロ等)」の禁止
3.領空権の大気圏外への拡大(他国からのSPSテロ直撃を避けるため)。
4.当該新概念の領空権が他国に侵害された場合、宇宙デブリ問題があっても
SPS撃墜を原則として可とする。
(領空である以上、領空権を持つ国家への撃墜権承認。他国の大気圏外領空を
人工衛星や宇宙船が通過する場合は必ず当該国に許可が必要。)
(なお、既に中国が衛星攻撃・衛星破壊を瞬間移動装置で実行した模様:宇宙戦争時代の幕開け)
5.戦争時も含めて「SPSを用いた対人攻撃」の一切禁止。
(電磁波照射による白血病・肺癌誘発攻撃も含む:これはハーグ陸戦条約の概念の拡張)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84 6.現在までに行われ多大な人命を奪ったSPSテロの実行国への損害賠償請求権・刑事訴訟請求権承認。
(当該項目は「人道に対する犯罪」、すなわち「虐殺」としてICC(国際刑事裁判機構)委託にすれば、
近代法の基本原理である「法の不遡及」規定に反しない。)
7.1〜6の国際法を遵守した上で平和利用(日照時間確保、発電等)を行っているSPS
が攻撃を受けた場合、当該国家に対する宣戦布告とみなしてよいという概念の承認と
同時に攻撃国への損害賠償請求権承認。
8.自国の領土・領空・領海が侵犯を受けた場合は、自国SPSで戦略爆撃する事の承認。
9.SPSを用いた自国民への
行政テロ攻撃(航空機テロ・列車テロ・自動車テロ・船舶テロ・人間テロ等)」の全面禁止