みなさん今度は大和市です
こちらの外国人参政権(住民投票権・発議権)も地方公共団体において着々と立法化が進んでいます。
http://www.city.yamato.kanagawa.jp/bunken/touhyou/ 大和市住民投票条例逐条解説より
(請求及び投票の資格)
第3条 自治基本条例第31条第1項の規定による住民投票の実施の請求(以下「住民請求」という。)をすることができる本市に住所を有する年齢満16年以上の者及び同条第5項の規定により
住民投票の投票権を有する本市に住所を有する年齢満16年以上の者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、
第7条に規定する投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 年齢満16年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上本市に住所を有する者(その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)
第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)
(2) 年齢満16年以上の定住外国人で、引き続き3月以上本市に住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が本市にあり、
かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3月以上経過しているものに限る。)であって、規則で定めるところにより
第7条に規定する投票資格者名簿への登録の申請をしたもの
2 前項第2号に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 出入国管理及び難民認定法別表第2の上欄に掲げる在留資格をもって在留する者(前号に掲げる者を除く。)であって、引き続き3年を超えて日本に住所を有するもの
(3) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者