四国中央市の狂気 在日に住民投票権

このエントリーをはてなブックマークに追加
804朝まで名無しさん
みなさん今度は大和市です

こちらの外国人参政権(住民投票権・発議権)も地方公共団体において着々と立法化が進んでいます。

http://www.city.yamato.kanagawa.jp/bunken/touhyou/

大和市住民投票条例逐条解説より
(請求及び投票の資格)
第3条 自治基本条例第31条第1項の規定による住民投票の実施の請求(以下「住民請求」という。)をすることができる本市に住所を有する年齢満16年以上の者及び同条第5項の規定により
      住民投票の投票権を有する本市に住所を有する年齢満16年以上の者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、
       第7条に規定する投票資格者名簿に登録されている者とする。
 (1) 年齢満16年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上本市に住所を有する者(その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)
    第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)
 (2) 年齢満16年以上の定住外国人で、引き続き3月以上本市に住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が本市にあり、
    かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3月以上経過しているものに限る。)であって、規則で定めるところにより
    第7条に規定する投票資格者名簿への登録の申請をしたもの
2 前項第2号に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 (1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
 (2) 出入国管理及び難民認定法別表第2の上欄に掲げる在留資格をもって在留する者(前号に掲げる者を除く。)であって、引き続き3年を超えて日本に住所を有するもの
 (3) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
805朝まで名無しさん:2006/07/19(水) 19:50:15 ID:2yAWFRya
【解説】
・自治基本条例では、住民投票の請求や投票ができるのは、本市に住所を有する16歳以上の者と規定しています。この条例では、その範囲を具体的に規定します。

<第1項第1号について>
・引き続き3か月以上本市に住所を有していて、投票資格者名簿に登録されている16歳以上の日本人は、請求と投票の資格を有します。

<第1項第2号について>
・引き続き3か月以上本市に住所を有していて、投票資格者名簿に登録されている16歳以上の定住外国人は、請求と投票の資格を有します。
ただし、定住外国人が投票資格者名簿に登録されるためには、本人からの申請を必要とします。
これは、外国人登録法により外国人登録原票の開示が原則として禁止されているので、個人情報を本人から収集する必要があるためです。

<第2項について>
・法律上「定住外国人」という定義はないので、この条例で規定することになります。

<第2項第1号について>
・「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、「永住者」の在留資格をもって在留する者を定住外国人の範囲に含めます。

<第2項第2号について>
・本邦での活動に制限のない「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格をもって在留する者のうち、
引き続き3年を超えて日本に住所を有する者を定住外国人の範囲に含めます。「出入国管理及び難民認定法」では、これらの在留資格は最高でも3年を限度としており、
3年を超えて在留するということは、少なくとも1度は更新手続がされていることになります。

<第2項第3号について>
・「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める特別永住者を定住外国人の範囲に含めます。
特別永住者とは、第二次世界大戦前から日本に滞在する朝鮮半島や台湾の出身者で、いわゆるサンフランシスコ講和条約の発効により日本国籍を失った人たちやその子孫をいいます。
806朝まで名無しさん:2006/07/19(水) 19:50:48 ID:2yAWFRya
(仮称)大和市住民投票条例施行規則案に対する意見公募を実施しています。
http://www.city.yamato.kanagawa.jp/bunken/touhyou/kisokukoubo.html

1 募集期間       
平成18年7月18日(月)〜平成18年8月17日(木)

2 意見の提出方法  
・持参・郵送等 〒242-8601 大和市下鶴間1−1−1
          大和市企画部分権強化推進担当
  ※持参の場合は、土・日を除く午前8時30分〜午後5時15分

・ファクシミリ    046(261)4592

・電子メール   [email protected]
  ※いずれの方法でも書式は自由ですが、日本語で提出してください。

3 問い合わせ先    
大和市企画部分権強化推進担当  電話番号:046(260)5359