【サブカル叩き報道被害】表現の自由は誰のモノ【大谷昭宏part48】
これが、正式ガイドラインだとこのように記載されています。
ttp://www.iajapan.org/hotline/center/20060531guide.pdf P16
> 3 公序良俗に反する情報であるか否かの判断基準
> 公序良俗に反する情報としては、次のようなものが挙げられる。
> A 第3の2に列挙する違法情報について、違法情報該当性が明らかである
> と判断することは困難であるが、その疑いが相当程度認められる情報
この“第3の2”ですが、即ち
P6
> 第3 プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する違法情報の送信防止措置依頼
> 2 対象とする違法情報の範囲
となっており、違法情報として受け付ける内容“全て”を指す内容です。つまり、
『 “違法情報全体について” 違 法 と は 認 め ら れ な い 情 報 も“有害情報”として受け付ける』
というとんでもない運用であることが確認できます。
当然、わいせつの規定も全て、それもかなりゆるい規定で適用されます。二次元がどう、など一切ありません。
しかも、
>>715 で判るように児童ポルノの例では “ 公 然 に 陳 列 し な く て も ” 受け付けることに
なっています。
Web上の自主的なゾーニングの努力も一切無視する、という運用です。
私ももう少し読み込んでみますが、皆さんも確認お願いします。
717 :
朝まで名無しさん:2006/06/09(金) 20:11:21 ID:PprBLVx1
やっぱりか!そら見ろ!言わんこっちゃ無い!
問題ない派は規制派の工作員だ!
>>717 まぁ、そこまで言うと、ちょっと煽りっぽくなっちゃいそうですが(苦笑。
実際にどういった運用になるかは様子見になっちゃいますけど、規定からすれば本当にどんなエロでもアウト
ですね。
ttp://www.internethotline.jp/guideline/guide_illegal.html > T. わいせつ情報
> @ わいせつ物公然陳列(アかつイの場合)
> ア. わいせつ性が認められる場合
> ・ 性器が確認できる画像又は映像(以下「画像等」といいます)
> ・ 性器部分にマスク処理が施されているが、当該マスクを容易に除去できる画像等
> イ. 公然陳列に該当する場合 ・ 不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に情報が
> 掲載されている場合
これが、わいせつ物公然陳列罪の場合の違法情報規定ですが、実際、“違法”情報としては、ア.の規定が
いい加減すぎて、二次元への適用はかなり疑問でした。
しかし、“有害”情報であれば警察の運用を無視して、ホットラインが『わいせつだと思えば』削除要請が出せる
わけですし、しかも
>>716 に書いたとおり、ゾーニングは一切無視される規定に変わります。
一応、“要請”に過ぎない訳で対応は任意のはずなんですが、これだけ卑怯な後だしジャンケンを平気でやれる
団体だと、他にもまだ隠し玉を持ってそうですね・・・。
>>718 仰るとおりですが、正式運用ガイドラインの規定として明記されていることが問題となる訳です。
まさかここまで完全に、“違法”情報の内容全てを対象とする、とは認識していませんでしたので。
一応、参考までに。
ttp://www.internethotline.jp/guideline/guide_form.html ホットラインが、“違法”と認識すれば左の、“有害”と認識すれば右の書式が、それぞれデジタル署名付きの
メールで送信されてくる模様です。
右はあくまで“ただのお願い”ですので、削除を行う必要は一切ありません。
>>716 のP18 「第6」にも、“違法”情報での削除要請すら、削除義務はないと規定しています。
※ただし、この場合警察があとから対応してくる可能性はあります。
やはり、右の削除要請を受け取って、公的な機関からのものと勘違いして慌てて削除し、WebPage閉鎖、
といったパターンが予想される最も危険なパターンでしょうね・・・。
>>719 頼むから冷静になろうよ。
>規定からすれば本当にどんなエロでもアウトですね。
これは煽りすぎだろ。
ソフ倫と同レベルのモザイクをやっていてもダメと言いたいのかい?
それじゃエロゲメーカーのオフィシャルサイトは軒並み全滅だろ。
安易な拡大解釈はパニックを呼んで、むしろ逆効果だって再三指摘されたじゃないか。
むしろ問題は次の段階に移っている。
すでにホットラインにやられたらしいサイトが出ているんだが、ホットラインから通告があったと表明されない事実だよ。
文字通り「表現の暗殺」が始まったわけで、これにどう対抗するかだよ。