18歳未満に「見えたら」児童ポルノ認定へ
http://realforce.blogspot.com/2006/04/18.html 次のすべてを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の
構成要件に該当する情報と判断することができる。
1. 児童(18歳未満)に該当する場合
画像等に描写されている対象者の外見(例:陰毛がない、幼児、
小学生にしか見えない)から明らかに18歳未満と認められる場合。
2. 児童ポルノに該当する場合
(性器等にマスク処理が施されているものも含む。)
3. 公然陳列に該当する場合
「衣服の一部を着けない18歳未満のような気がする児童の姿を描写したもの」が
含まれる全ての漫画・イラスト・写真が新しい法律上で児童ポルノに該当する。
18歳未満かどうかの判断の権利は作者等には無く、警察等検閲組織が行う予定。
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