売上減少、ヤクザにいつか始末されるのではないか

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1朝まで名無しさん
どこの誰とかは言わん。あいつのせいで店の売り上げが激減した。
半端な減り方ではない。あいつのHP上で誹謗中傷され、売り上げ激減だ。
シャレにならん。あいつが原因だ。調子に乗っている。
あいつは裏社会とつながっているようなことを別のインターネット
上などにも書かれて(おそらく仲間が書いてる)被害者に泣き
寝入りをするよう暗に促しているが、裏とつながっているよう
なことはない。あいつは数年前、ヤクザに脅迫され、警察に通
報してるようなへたれだ。バックに大物が控えてるなんてこと
は絶対にない。良識のあるヤクザだったからあいつを消したい
と思ったんだろうな。テレビやマスコミには放送禁止用語とい
うものが存在する。これは法律には抵触しないが、自粛してい
るというものだ。あの場所にはこれがない。無法地帯だ。
神に告ぐ。「奴に天誅を下せ。」俺はかさねていうが誰と
は言っていない。
2朝まで名無しさん:2006/04/08(土) 19:49:00 ID:EJ7Fl+Fi
>>1
ダイエー?
3朝まで名無しさん:2006/04/09(日) 17:14:26 ID:xTvXUMBs

いい年こいてリストラされた元大手自動車メーカー系列整備工(高校中退、中学時代不登校)の分際で
天下国家を語るのが大好きな割には年金は未納、もうすでに5年間も定職がなく、地方公務員を退職した父親に扶養してもらっている。

駅前留学しているのが唯一の自慢で口癖は「アメリカの友達が・・・」「アメリカでは・・・・」「正義のためには・・・」「プライドが・・・」と
語り出すと止まらないのだが、アメリカ本土の土を踏んだことはまだ一度もない。父親の影響か産経新聞が愛読紙の正義感の固まりである。
 




35歳無職 年収0円





大の格闘技ファンでもある。

4朝まで名無しさん:2006/04/09(日) 18:35:14 ID:kKXjSI4D
従業員によるブログへの書き込みから会社を守るすべ
http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/feature/forbes/060310_blogger/index.html

ブログが急成長している。米国では、労働人口の5%にあたる数百万もの人がブログでオンライン日記
を書いているという。しかし、従業員によるブログへの業務関連の書き込みを制限するルールを定めて
いる企業は15%ほどに過ぎない。

これがなぜ問題なのか? 最近、雇用問題を扱う独立系法律事務所のネットワークである
米Employment Law Allianceが、ある調査結果を公表した。それによると、ブログを書いている従業員の
16%が、会社や上司、同僚、さらには顧客や依頼人に関して、批判と受け取られかねない内容を書き
込んでいる。会社は、会社に損害を及ぼしたり問題を引き起こしたりする情報をブログに書き込む従業
員を懲戒する権利について、理解しておくことが重要になる。

◎ブログへの書き込みを理由に従業員を解雇

ブログ(ブロガー自身がサーバーを運用する場合もあるし、米Googleや米Microsoftなどの巨大ネット企
業、あるいは米Six Apartのようなブログ専業企業のサービスを利用する場合もある)をめぐる論争は、こ
のところますますホットになってきた。すでに少なからぬ企業が、会社に損害を及ぼしかねない情報を勤
務時間外にブログに書き込んだ従業員を解雇する動きに出ている。

例えば、米Delta Air Linesのある客室乗務員は、少々きわどい制服姿の写真をブログに公開した。これ
は同社の制服着用規定に抵触するものだった。さらに「空の女王」と自称するコメントまでつけていた。
同社はこの客室乗務員を解雇した。

これと似た話で、オハイオ州選出のMike DeWine上院議員の事務所にスタッフとして勤務していた女性は、
性的な冒険談をブログに公開して職を失った。オンライン・ソーシャル・ネットワーキングのWebサイトである
米Friendsterの女性従業員は、3回にわたり個人ブログで会社を批判した件で解雇された。

続く
5朝まで名無しさん:2006/04/09(日) 18:35:56 ID:kKXjSI4D
続き

◎法律は、ブログへの書き込みを想定していない

米国の多くの州において、会社は、個人ブログの内容を理由に従業員を解雇したり採用を拒否したりできる。
しかし、ニューヨーク州では、ことはそれほど簡単ではない。同州の規定では、被雇用者が「勤務時間外の
レクリエーション活動」に携わっており、その活動が「雇用者の(中略)事業上の利益に対する重大な利益相
反」を生じない限り、懲戒してはならないことになっている。

ニューヨーク州の労働法における「レクリエーション活動」は、「それにより何らの報酬も受けない、もっぱら
レクリエーションを目的とする、あらゆる合法的な余暇活動。スポーツ、ゲーム、趣味、稽古事、読書、テレビ
や映画の視聴などを含む。これに限定されるものではない」。1992年にこの法律が施行されてから現在に至る
まで、この「レクリエーション活動」の範囲の解釈をめぐる判例はごくわずかで、ブログに関するものはない。

ニューヨーク州でも、企業秘密の開示や会社の名誉を棄損する内容をブログに公表した従業員を懲戒できる
ことは明らかだと思われる。しかし、一見会社とは無関係に見えるものの、問題を引き起こしかねない内容を
従業員がブログに公開した場合、会社側が法的措置を取れるかどうかは難しいところだ。この分野は、まだ判
例や関連法規が少なく、立法化の歴史も浅いので明快な解答がない。

続く
6朝まで名無しさん:2006/04/09(日) 18:36:37 ID:kKXjSI4D
続き

◎会社はポリシーを定め、従業員に遵守を求めよ

従業員のブログが引き起こす悪影響を防止する手段として最も効果的なのは、明確なポリシーを立てて従業
員の行動と義務を管理し、会社に損害を与えたりトラブルを起こしたりするブログに直接対処することだ。どの
ようなポリシーが適当かは、会社の文化やニーズにより幅があるが、少なくとも次のような条項が含まれること
になる。

・勤務時間中、あるいは会社のコンピュータを利用してブログの書き込みをしてはならない。

・ブログを書く者は、会社のすべてのポリシーに従わなくてはならない。これには服務規定、差別やハラスメント
に関するポリシーが含まれる。もちろん、これらだけに限定されるものではない。

・ブログは個人的な意見交換であり、会社が保有する情報伝達ではない。従業員は会社を代表してはならず、
また自分が会社の見解を表明していると暗示してはならない。ブログを書く者は、自分のブログの内容について
個人として責任を有する。

・企業秘密または会社固有の情報の公開を禁止する。

・常に自重し、同僚や会社を尊重すること。会社や製品、顧客、他の社員を誹謗中傷するような内容をブログに公
開してはならない。

従業員に対して、これらのポリシーが存在することを周知し、その内容を理解させ、これを遵守して会社の名声を
守る義務があることを教育する必要がある。

終わり
7朝まで名無しさん
李孝利の誹謗中傷サイト運営の20代女性が逮捕
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/06/02/20040602000012.html

李孝利(イ・ヒョリ)がサイバーテロに一撃を加えた。

 忠清(チュンチョン)南道・警察庁サイバー捜査隊は31日、李孝利を誹謗中傷するネットサイトを運営した
ユ某容疑者(29/女性)を情報通信網利用促進及び情報保護に関する法律違反の疑いで逮捕した。

 ユ容疑者は昨年12月16日、「歌謡界のクズ、三流ショーガール李孝利」(www.×××/killthefuckgirl)と
いうサイトをオープンし、李孝利の写真に「詐欺師」「泥棒×」「露出なしには生きられない女」といった言葉を
書いて載せるなど、過度な誹謗中傷を行った疑いが持たれている。

 忠清南道警察庁サイバー捜査隊のシン・ギス警長は「李孝利氏側の依頼を受け、ユ容疑者のIPアドレスな
どを追跡して2日後に逮捕した。ユ容疑者がポータルサイトに実名で加入しており、コミュニティーサイトを運
営するなど情報が比較的簡単に割り出せた」と説明した。

 警察によれば、フリーランサーとして働くユ容疑者は逮捕後「李孝利が公の場に出る人間にも関わらず、あ
まりにも露出の激しい衣装で大衆の前に登場するのが不満でサイトを開設した」と証言したという。

 しかし、ユ容疑者は最近、某ポータルサイトに掲載された李孝利に関する記事に意見する欄に自分が運営
するコミュニティーサイトのURLを記入後、翌日に会員数が40人から200人以上に膨れ上がると慌てて自ら
先月29日にサイトを閉鎖し、31日の逮捕後もすべてを肯定して反省する姿を見せたため、一時的に帰宅処
分となった。

 一方、李孝利が所属するDSPは「先月25日、警察から『李孝利氏を誹謗中傷するサイトを見付けた』と摘発
の意向を求められたので陳情書を提出した」と説明した。