【小児性愛】児童買春・児童ポルノ規制を語るスレ2

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111朝まで名無しさん
>>109.>>110
昔、山口貴士弁護士がラジオで言ってたこと

山口「いいかどうかは別として、単に持っているだけでは懲罰にはなりません。ただし日本の場合はですね
    提供、と言いまして、例えばですね、私が今日スタジオに来てらっしゃる平尾さんに見せると
    言う目的で持っていても逮捕されてしまうわけですね。人に見せる目的で持っているとか
    そういう場合は逮捕されてしまうわけですね。要するに自分で純粋に見るだけの目的であれば
    規律の対象にならないのですけれど他人に見せる目的があったりすると例えば友達にこっそり見せる
    目的であったとしてもそれは提供になりえますので事実上単純所持処罰に等しい状況と言えると思います。
山口「持ち歩いても、一人で見て楽しむつもりであれば別に構わないわけなんですけれどもただ自分で見るだけ
    なんですよね。見せるということを目的とした瞬間に所持していたらそれは犯罪になってしまいますので
    事実上単純所持を処罰するのに等しい状況です。」

つまり、「見せるということを目的」にしない限り犯罪じゃないぞ。
ただ、それを判断するのは警察やその他諸々なわけで・・・