近年、青森県産のりんごを台湾に出荷しようとしたところ、中国企業が商標「青森」を商品「農産物」について登録申請中であることが判明しました。
この商標が登録された場合、「青森りんご」と表示して中国内で出荷、販売すると、同中国企業から商標権侵害として訴えられる可能性があります。
このように、自己の業務の商品やサービスについて、他人の商標登録がある場合には、商標の使用禁止や出荷した商品の回収を求められる可能性があります。
一方、自己の業務の商品やサービスについて商標登録をとっておけば、自己の使用している商標と紛らわしい商標を使用している他人の行為を止めさせることができます。
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ttp://www.tokyo-ipfirm.com/main/trademark.html 商標も特許も日本企業が持っていたほうが安心だ。
ぜんぶ海外に持ってかれてはじめて気付くんだろうね・・・権利ビジネス
タカラなりエイベックスがとっておいてくれるならそれでいいジャン。