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第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、
嫌がらせその他の不当な差別的言動
ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
三 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号
に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者
が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これら
に類する方法で公然と摘示する行為
二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に
規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する
行為