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冤罪事件の真相:
この茶番劇のような騒音振動共鳴障害を生じた冤罪事件は、「セルシン」
錠を8錠前後服用した家人に対する救急処置(どう考えても正当行為)を
精神科医が行った事実を曲解し誤認して逮捕した上、以下のような単純な
捜査指揮のミスにも気づかず起訴し、さらに不当判決を下したものである。
さらに、この茶番劇の状態を記録した媒体を冤罪を作った署轄は一切無視し
続け、被害を拡大したものである。
公訴提起を行った検事は、検面調書において家人の服用した薬剤を「6錠」
と記載している。しかし、この薬剤は家人の公判調書では、「@@@メンタ
ルクリニック」より処方された「セルシン(10頁16行目)」6錠と「アモキサ
ンとリーゼ、それから@@@@湯という漢方の薬(11頁19行目)」である。
これらの薬剤は、院外処方箋を用いて正規に
@@@メンタルクリニック:横浜市********
電話:045-***-**** (タウンページ記載)
から処方されたものであり、十分電話を用いて捜査段階で特定できる。同院の
院外処方箋を受け付けた@@@薬局の薬歴簿上の「セルシン」錠は5mg錠であり、
6錠(30mg)一回経口服用という通常あり得ない服用量の薬理作用についても、
同薬局の薬剤師から情報を得ることが可能である。セルシン30mgという薬用量
から、十分に事実を考察することを同検察官検事は怠っているだけでなく、その
錠剤は、被害者の自宅にずっと存在していたものであり、任意で提出を求めるこ
とが可能である。