>>326と
>>331を書き込んだものです。
>>348-356のうち、348さんの資料提示に感謝です。参考になります。
ご紹介のあった点、リンク先他を拝読しました。
その結果、当方の理解は、要するに、外国人に生活保護を受ける権利はなく、行政の運用で
準用を認めているだけ、というものです。
*「外国人に生活保護を受ける権利はなく」との理解をした根拠は、紹介ページの関連先に
あった判例の解説です。(神戸地裁判例平成7年6/19/東京地裁判例平成8年5/29など)
「生活保護法一条及び二条も、保護を受けることができる者を「国民」に限っているので、
外国人が同法によって具体的権利を享有していると解することはできない」というものです。
*同様「行政の運用で準用を認めているだけ」との理解も同判例の解説からです。
「保護行政においても「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29
年5/8厚生省社会局長通知[一部改正昭和59年1/4])のなかで、外国人に対する生活保護の
取り扱いを日本国民に準じたものとし、権利として保障するものではなく一方的な行政措置に
よるものであり、日本国民に保障されているような保護請求権や不服申立の権利もない」