★朝鮮人の生活保護受給は憲法25条違反 2

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369朝まで名無しさん
>>326>>331を書き込んだものです。
>>348-356のうち、348さんの資料提示に感謝です。参考になります。

ご紹介のあった点、リンク先他を拝読しました。
その結果、当方の理解は、要するに、外国人に生活保護を受ける権利はなく、行政の運用で
準用を認めているだけ、というものです。

*「外国人に生活保護を受ける権利はなく」との理解をした根拠は、紹介ページの関連先に
あった判例の解説です。(神戸地裁判例平成7年6/19/東京地裁判例平成8年5/29など)
「生活保護法一条及び二条も、保護を受けることができる者を「国民」に限っているので、
外国人が同法によって具体的権利を享有していると解することはできない」というものです。

*同様「行政の運用で準用を認めているだけ」との理解も同判例の解説からです。
「保護行政においても「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29
年5/8厚生省社会局長通知[一部改正昭和59年1/4])のなかで、外国人に対する生活保護の
取り扱いを日本国民に準じたものとし、権利として保障するものではなく一方的な行政措置に
よるものであり、日本国民に保障されているような保護請求権や不服申立の権利もない」
370朝まで名無しさん:05/02/20 23:12:02 ID:6wSrMuxw BE:31397928-
(続き)紹介ページにも明確に「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とする
ものであるが、憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有
する」と規定していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」と書いてある
けど、それじゃ本当に困窮している日本国籍を有しない人達(人数的に一番多いのは在日韓国・
朝鮮人)がかわいそうじゃんってことで、昭和29年に厚生省の局長通知で「準用」を認めたっ
てことですよね。
つまり、この局長通知が「憲法違反か否か」という問題だと思うんだけど、どうよ?

自分は「本当に困窮しているんだったら人道的見地から準用ok」従い、憲法の理念から違憲と
の判定は難しいと思うけど、ポイントは「本当に困窮している」という点にあると思うのです。
そもそも局長通知自体も「運用」の範疇なのだから、その「運用」が日本人の善意に基づくもの
である以上、日本人の善意を蔑ろにする「本当は困窮していない人達」に適用しない選択はあり
だと思っているのですが、どうですか?