>>117 >>119 明快かつ優れた主張を、ありがとう。
ひとたび地方参政権を認めると、すわ国政参政権も要求するに違いない、とのご懸念ですが、
憲法の以下の条文が、正しく否定していると考えます。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、 国 民 固 有 の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
つまり、地域住民の直接投票を要求する地方参政権と異なって、
国政参政権は、憲法条文の改訂(国民という限定の破棄)か、
国籍法(を外国人にまで拡げたりとか)の修正など、
憲法の規定する国民の概念を、大きく変更することのない限り、帰化しない人には付与できない。