外国人参政権を推進する民主、公明

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936朝まで名無しさん
>>927
> 「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有 な 権利である。」とでもなってれば、
> 完全に日本国民限定のものになってたかもね。

塩は水に溶けるが、砂糖も水に溶ける。
この時「塩が水に溶けるのは塩“固有”の性質」と言うか?
ポーツマス条約で樺太の南は日本領、樺太の北はロシア領となった。
この時「樺太は日本“固有”の領土」と言うか?
2つ以上の国家が共同で支配している土地に対し“固有”の領土なんて言う言い分が通るか?
人間には親子の情があるが、犬猫にも親子の情はある。
この時「親子の情は人間“固有”の感情である」と言うか?

つーか、御託を並べるヒマがあったら固有という言葉から「分け与えれる」という意味を
引っ張り出してきてみろよ。出典は?「tooo辞苑」にでも書いてあったのか?
“の”が“な”でないからなどと言って「固有」の意味の一部を無効化する程、
厳密(本当は厳密でも何でもなく単なる言い掛かり)な解釈をする輩が、
どうやったら「分け与えれる」なんていう意味を見出せるか見せてくれ。