外国人参政権を推進する民主、公明

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927tooo ◆s/lQJB6p9w
>>922
>結論:普通は(狭義の)字義通りに受け取るしかない。

その字義が大きく2つあるんだよ。

固有:
(1)本来備わっていること。
     「―の性質」「―の領土」「人間に―する根本の霊心に眼を注ぎ/福翁百余話(諭吉)」

(2)その物だけが持っているさま。特有。
     「―な性質」                 三省堂 『ハイブリッド新辞林』&『大辞林 第二版』

以上で分かるように、
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」の条文が、
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有 な 権利である。」とでもなってれば、
完全に日本国民限定のものになってたかもね。

そこんとこが文学部じゃないオイにとってはあまりにもビミョーなんで、
>>610 >>652-653 >>656-657 で、明らかにしたように、
成立当初にまで遡って考察を加えたんだよ。

つまり、アメリカの作成した原案の"inalienable right"を「国民固有の権利」と訳したと推察される以上、
やはり、選挙権は国民から国家が奪えない、本来備わっている権利である、と解釈するのが本来だわ。

11条や97条のご指摘は、文面通り、
色んな方向から民主主義が壊されないよう補強していると解釈して間違いはないでしょう。
なので、
>一箇所しかない「固有」を「奪う事ができない」と解釈するのは説得力に乏しい。
は、もう明確に誤解だといえる。