Q:特許権・実用新案権・意匠権・商標権等ってなんですか?
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A:上に挙げられた4つは知的所有権法制の中でも工業所有権法という分類に入る権利です。
(他にも民法商法関連、不正競争防止法関連であります)
主に同人的に係ってくるのは、「商標」です。
商標とは、現代社会の企業等の信用表示となっていて、マークとして文字・図形・記号・形状とその(色彩を含めた)組み合わせと商標法は定めています。
具体的には「JR」のマークや「ピカチュウ/PIKACHU」の文字列が商標となっています。
(「ピカチュウ」はイラスト付きの登録もなされています)
商標が特許庁に申請し登録されると、原則的に登録者のみしかその商標は使えません。
よって、現在では厳密にいえばピカチュウのイラスト等はデフォルメなどをして別のものと感じさせられない限り使用はできません。
また、商標は後述する著作権よりも不正使用の場合については厳しく、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処されます。
(非親告罪である為、被害企業や権利者の告訴がなくても逮捕されることがあります)
商標権侵害は非親告罪です。そして、知的所有権法制の中では ★ 重 罪 ★ です。
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