児童買春ポルノ禁止法再提出議論スレ

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139朝まで名無しさん
 3−4 
 また、「単純所持罪」と同じく、「単純製造罪」の制定には、
以下の問題点があります。
 @ 警察による国民のプライバシー(私領域)への過度の介入を招き、
多くの市民的自由が損なわれる。
 A 曖昧かつ過度に包括的な内容による法規制は、
 冤罪と別件逮捕の温床となる恐れがある。
 「未成年者の意思に反して撮影」した場合や、
 「対価を供与して撮影に応じさせた」場合、
 さらに「頒布し、販売し、業として貸与し、
 又は公然と陳列」するような、「明らかに性的商業的搾取」
 の目的で撮影をするようなケースのみが正しく裁かれるべきであり、
 そのようなケースはわざわざ単純製造罪を用いなくとも、
 現行法のままで十分に処罰が可能です。
 さらに言えば、児童買春・児童ポルノ禁止法の枠組みの中だけでなくとも、
 刑法の「強要罪」や「脅迫罪」、「淫行条例」違反や「児童福祉法違反」
 により摘発することも可能です。
 結局、このように多くの矛盾や問題点を抱えたまま、危険極まりない
 「単純製造罪」を新規立法しなくてはならない十分な合理性があるとは、
 私たちには思えません。