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朝まで名無しさん:
3−4
また、「単純所持罪」と同じく、「単純製造罪」の制定には、
以下の問題点があります。
@ 警察による国民のプライバシー(私領域)への過度の介入を招き、
多くの市民的自由が損なわれる。
A 曖昧かつ過度に包括的な内容による法規制は、
冤罪と別件逮捕の温床となる恐れがある。
「未成年者の意思に反して撮影」した場合や、
「対価を供与して撮影に応じさせた」場合、
さらに「頒布し、販売し、業として貸与し、
又は公然と陳列」するような、「明らかに性的商業的搾取」
の目的で撮影をするようなケースのみが正しく裁かれるべきであり、
そのようなケースはわざわざ単純製造罪を用いなくとも、
現行法のままで十分に処罰が可能です。
さらに言えば、児童買春・児童ポルノ禁止法の枠組みの中だけでなくとも、
刑法の「強要罪」や「脅迫罪」、「淫行条例」違反や「児童福祉法違反」
により摘発することも可能です。
結局、このように多くの矛盾や問題点を抱えたまま、危険極まりない
「単純製造罪」を新規立法しなくてはならない十分な合理性があるとは、
私たちには思えません。