【報道】TBSで石原都知事発言を捏造→ミスを謝罪2
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朝まで名無しさん:
公職選挙法に抵触するかもという話題が出たので、調べますた。
(選挙放送の番組編集の自由)
第百五十一条の三 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(
第百三十八条の三の規定を除く。)は、日本放送協会又は一般放送事業者が
行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を
編集する自由を妨げるものではない。
ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用
して選挙の公正を害してはならない。
※第百三十八条の三は、人気投票の公表の禁止です。
第百五十一条の三のただし書きに対する罰則は
放送又は編集を行った者に対して二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金
だそうです。
事実をゆがめて放送(・∀・)ニヤニヤ