>>834 話が噛み合わないのはね、一般論と、刑事裁判における殺意の認定の話を区別をして
書いてるのに、君がそれを理解できていないからなの。
俺は個人的には、一般論的にこの事件は殺人事件だろうとは思っているが、殺人事件だと
断定できるとは思ってはいないし、そんな個人的見解についてはここで問題にしていない。
俺は、殺人事件か否かということではなくて、判決そのものの問題点について言ってる。
すなわち、「遠藤判決」と言われているこの判決は、罪証認定の方法に問題があると言われて
いるが、「殺意の認定」にも問題があると言ってるの。
「被害者が絶命に至る」と「頸部を圧迫し続ける」という事実だけでは、殺意の認定はできない。
何故なら、「被害者を絶命させる目的で頸部を圧迫し続けた」のか、835氏や名前氏が言うように
「絶命の目的はなかったが頸部を圧迫し続けたら絶命した」のかが、明確に認定できないからね。
「被告人に被害者を絶命させる意思があった」と認定されて、初めて殺意は明確に認定できる。
遺体の遺棄、焼損や逃亡は認定の補強にはなるが、殺意の認定には直接は関係ないことだ。
判決が明確に認定してるのは、被告は被害者に悪感情を抱いていたことを合理的に推認できて
殺害動機はあったということだけで、殺意については「それ(被害者への悪感情)が殺意に発展
するということは十分にありえる」としか言ってない。(「動機があった」=「殺意があった」でない)
これが、裁判官が殺意について明確に認定している言葉かい。
「ありえる」という日本語の意味を判ってるかい。
君こそ、殺意の本当の意味や、刑事裁判における殺意の認定ということを理解してないね。