766 :
朝まで名無しさん:
767 :
朝まで名無しさん:03/10/07 02:15 ID:hYnn6eh1
買春側に関する規定は「公安部関於堅決制止売淫活動的通知」の4だな。
>4、有効にのために売春の活動を制止して、女郎を買う売春婦に対する人、
>厳重に処理して、…によって《治安管理処罰条例》の決まり、それぞれ行政拘留に
>あるいは罰金を取ることを与える
つまり、買った側も《治安管理処罰条例》に基づいて行政拘留または罰金刑。
>対外国民、法律の決まりによって、厳重な処理。
外国人に対しても法律の規定に基づいて厳重に処理する。
768 :
朝まで名無しさん:03/10/07 02:21 ID:hYnn6eh1
具体的な処罰に関しては、《治安管理処罰条例》の第30条に規定がある。
>第30条 厳しく売春、女郎を買うこと私娼を禁止しておよび売春、
>女郎を買うこと私娼を紹介するか収容して、違反者は15日以下提出して
>あるいは犯罪者への労働による思想改造を実行することを定めるによって
>過ちを悔い改めることに拘留して、警告、責任を課することにつきあって、
>そして5000元の以下につきあって罰金を取ることができる;
>犯罪のを構成して、法律に基いて刑事責任を問う。
>女郎を買って14歳の幼女のを不満に思って、…に基づいて刑法第139決まり、
>強姦罪で処罰を定める。
つまり、売った側、買った側、紹介した側、いずれも15日以内の拘留もしくは
警告、訓戒、自己批判書の提出、もしくは労働による再教育。5000元以下の
罰金を徴収することもできる。
14歳以下のロリ買春は、刑法の「強姦罪」が適用されると。
769 :
朝まで名無しさん:03/10/07 02:24 ID:hYnn6eh1
>14歳の幼女のを不満に思って
14歳以下じゃなくて14歳未満ってことだな、ロリ買春の定義は。
770 :
朝まで名無しさん:03/10/07 02:32 ID:hYnn6eh1