デジタル万引きに関するスレ

このエントリーをはてなブックマークに追加
18朝まで名無しさん
>>13
その第30条の対象にならないんだよ。私的利用のための複製ってのは、あくまで
元を自分が持ってる場合の複製だろ。たとえば自動車免許の問題集を買って、本に
直接答えを書いて使うと汚れて大変だから複製して使ったりとか。(でもこれを人に
配るのは私的利用の複製にはならない。)
で、本屋で複写しちゃうってのは、その元の本は購入していないので本屋の持ち物
なわけで、それを無断で複製している事になる。私的複製もなにもない。

つーか、本屋からは著作権侵害よりも営業妨害の方で訴えられそうだがなあ。本屋が
著作権を持ってるわけじゃないから。