1 :
暗黒:
「疑わしきは被告人の利益に」の原則を守れない裁判官は辞職のルールの確立を
また、冤罪発生。犯人にされた方は、1年半も身柄を拘束され、しかも、一審は実刑判決。お気の毒と言うしかない。
冤罪の直接の原因は、警察及び検察のずさんな捜査。しかし、そのようなずさんな捜査をはびこらせた根本は、裁判官のずさんな事実認定。
ずさんな捜査でも、裁判所が問題にせず、安易に検察官の主張を認め有罪判決を出すから、水は低きに流れる。
裁判官が通常の人より、能力において勝っているわけではない。従って、当然間違いもある。
そのために、冤罪を発生させないためのルールとして確立したのが、「疑わしきは被告人の利益に」、「疑わしきは罰せず」のルール。
しかし、このルールを忘れて、無理な有罪認定をする裁判官がいるのも事実。
冤罪の発生を防止し、警察及び検察のずさんな捜査を防止するためにも、裁判所は厳格な字事実認定を行うべきであり、
「疑わしきは被告人の利益に」の原則を踏み外して、有罪判決を行った裁判官は、辞職というルールを確立すべきである。
一部の裁判官は、いかに少ない証拠で有罪を認定するかが裁判官の腕であると考えているとも言われる。
また、遠藤事件(最高裁破棄自判で無罪確定・後に遠藤国家賠償事件)の一審判決は、検察官も主張していない事実認定をして被告人を強引に有罪にしたが、
一審の裁判長はその後も順調に出世し地裁の所長になった。
また、在廷した報道関係者が共同して人違いであると裁判所に上申した祝氏監置事件の裁判長は、最高裁判事に昇りつめたとのことである。
このような点を考えると、裁判所内部では、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を踏み外して、有罪判決を行っても何らの問題にもならないようである。
従って、裁判内部からの改善は期待出来ない。
そうである以上、みんなが声を上げて、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を守れない裁判官は辞職というルールを確立すべきである。そうしないと、裁判官の意識は変わらないし、警察や検察のずさんな捜査はなくならない。
http://www.mainichi.co.jp/area/hiroshima/news/20030725k0000c034001000c.html http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn03071831.html
2 :
暗黒:03/07/26 17:26 ID:71hpdMEo
http://www.mainichi.co.jp/area/hiroshima/news/20030725k0000c034001000c.html 焼肉店横領 1審を破棄し無罪 広島高裁判決「事実誤認がある」
店長だった焼肉店の売上金を着服したとして、業務上横領罪に問われ、1審・山口地裁宇部支部で懲役1年6月(求刑・懲役2年)を言い渡された
山口県宇部市明神町、派遣会社社員、斎藤猛被告(41)に対する控訴審判決が24日、広島高裁であり、
久保真人裁判長は1審判決を破棄し、無罪を言い渡した。
久保裁判長は「被告が犯人でないと推認される事実を無視した1審判決は、事実誤認がある」と指摘した。
【遠藤孝康】
斎藤さんは同市の焼肉店の店長だった01年11〜12月の計3回、同店の売上金計約61万円を
信用金庫の夜間金庫へ入金せずに着服したとして、昨年2月に山口県警に逮捕され、山口地検宇部支部が起訴した。
斎藤さんは捜査段階から一貫して無実を主張。検察側は着服の動機や金の使途も解明できなかったが、
1審の同支部は昨年9月、「閉店から入金までの間、被告が単独で売上金を所持しており、犯人との同一性が認められる」とした。
しかし、控訴審で弁護側が別に疑わしい人物がいることを示唆し、広島高検が補充捜査したところ、
斎藤さんの拘置中にも売上金の紛失があったことなどが判明。同高検は5月12日、拘置取り消しを請求し、同日、斎藤さんは釈放されていた。
3 :
暗黒:03/07/26 17:31 ID:71hpdMEo
◆憤る斎藤さん
斎藤猛さん(41)は判決後の法廷で、金尾哲也主任弁護士とがっちりと握手し、「ありがとうございます」と述べた。
一方で、捜査当局や山口地裁宇部支部への憤りもあらわにした。
控訴審で新事実が次々と判明した。同店では容疑事実のほかにも、約20回、計約400万円の売上金と信用金庫への入金伝票が無くなっていた。
広島高検が補充捜査し、無くなった伝票の一部が他の従業員宅から見つかった。
斎藤さんは「警察や検察は自分を犯人と決めつけ、十分な捜査をしなかった」と怒る。
山口県警捜査2課の先本宏次長は「当時は疑う相当な理由があったが、不十分な捜査と言われると否めない」とし、
山口地検の寺本茂夫次席検事は「今後に役立てたい」とだけ語った。
斎藤さんは1年半、拘置所での生活を強いられた。捜査当局や裁判官の処分を望むが、
斎藤さんから求める方法はない。今後、刑事補償の請求と、同県警の不当逮捕を追及するため、
国家賠償請求訴訟を起こす方針だ。
参議院第二別館の南側9Fに弾劾裁判所がある模様。
5 :
朝まで名無しさん:03/07/26 18:05 ID:0u4FobeS
冤罪判決を下した裁判官が責任追及されるのか?
証拠の認定なんかにミスが無ければ、問題無しじゃないの
警察や検察のずさんな捜査こそ非難されるべきじゃないのかな
6 :
朝まで名無しさん:03/07/26 18:51 ID:MSzu5tyq
7 :
朝まで名無しさん:03/07/26 19:30 ID:qgGnH1aH
当事者主義からすれば裁判官の責任を問うのは難しいな。
当事者が主張しないことにはいかんともし難い。
あぼーん
9 :
暗黒:03/07/26 19:53 ID:71hpdMEo
5 名前:朝まで名無しさん へ
警察や検察のずさんな捜査がはびこっているのは、裁判官がそういった捜査の問題点に目をつぶって、
安易に有罪判決を書くことにあると考えております。無罪判決が出て、初めて、警察や検察は問題を直視すると考えております。
だからこそ、裁判官がずさんな捜査の問題点に目をつぶって、安易な事実認定をした場合(疑わしきは被告人の利益にのルールに外れた場合)
には、辞職しなければならないとのルールを確立して、安易な事実認定をさせないようにすることが必要と思っております。
裁判所は、人権を守る最後の砦のはずが、今はその機能を果たせていないのではないかと思っております。
10 :
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:03/07/26 20:02 ID:pjNTRqGF
裁判官はこと事実認定に関しては素人どうぜんですからね。
11 :
朝まで名無しさん:03/07/26 20:25 ID:0u4FobeS
>>9 >安易な事実認定をした場合
って、有罪と判断するに足る証拠、でしょ。
(各々の事件で異なるが)
新事実が明らかにならない時点において、裁判官がそれを考慮する必要があるんですかね?
>>1の事件では一審控訴以降にそれが明らかになっているようだけど
12 :
朝まで名無しさん:03/07/26 20:31 ID:0+t+X8aR
二審が無罪判決を出したから、被告が犯罪を何もしていないというわけではない。
辞職ルールなんてできたら、一審の裁判官は辞職を怖がって無罪判決でまくり。
裁判官がそんなことに干渉されたらマトモな裁判ができると思う?
>>1は左翼運動家だろうが、いつもながら矛盾だらけのこと平気で言うね
13 :
朝まで名無しさん:03/07/26 20:31 ID:0u4FobeS
>>11 訂正
× 裁判官がそれを考慮する必要があるんですかね?
○ 裁判官がそれを予見できる能力を求められるのですか?
14 :
朝まで名無しさん:03/07/27 00:58 ID:PpCofbg9
国民審査ってあまり機能してないみたいだね。
15 :
朝まで名無しさん:03/07/27 01:31 ID:Lpt5gDLJ
16 :
朝まで名無しさん:03/07/27 01:33 ID:SwZTMMe5
>>1 もっと事実をよく調べてから批判しろよな
>>7、11、12をよく読んどけよ
他人を批判する前に、他人の意見を理解する努力をした方がいいな、お前はw
ウッチーでヌキますた
国家賠償請求って
1日いくらぐらいもらえんの
∧_∧ ∧_∧
ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
= ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
20 :
暗黒:03/08/08 21:55 ID:0Ylma4dH
有罪とするには、合理的な疑いを入れることが出来ないだけの心証を形成することが必要となります。
しかし、いくら自由心証とはいえ、裁判官の事実認定が甘くなり過ぎていると考えております。
痴漢の冤罪事件などを見ても、余りに杜撰な事実認定が多いと思っております。
本件でも、他に疑わしい人がいないことの立証も検察官の立証責任であり、着服の動機や金の使途も解明であるならば、合理的な疑いを入れることが出来ないといは言い難かったのではないでしょうか。
警察の捜査の状況や、検察官の事務処理の実態を考えると、余りに無罪判決が少な過ぎると考えております。
少なくとも、裁判官に無罪判決を躊躇する雰囲気があるなら、そのような雰囲気を打破するための方策は必要と思っております。
裁判官は辞職しても、弁護士や大学教授で生活は出来るでしょう。しかし、冤罪の被害者は、否認事件として長期間身柄を拘束され
(参考までに言うと、否認事件は、逮捕後の勾留請求の際事件記録に検察庁で付箋をつけて来ます。勿論、勾留請求を無条件で認めろという趣旨です。また、否認事件は保釈も認められないことが大部分です)、人生を狂わされ・・・。
21 :
暗黒:03/08/08 22:13 ID:YHTZ8+3G
訂正
着服の動機や金の使途も解明であるならば⇒着服の動機や金の使途も解明できていないならば
22 :
暗黒:03/08/08 22:16 ID:YHTZ8+3G
12番さんへ
「疑わしきは被告人の利益に」の原則を守れない裁判官は辞職というルールを確立すべきである。と言っているのであって、
二審が無罪判決を出したら、一審裁判官は辞職と言っているのではありません。
23 :
山崎 渉:03/08/15 17:52 ID:juvrSoQ/
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
25 :
朝まで名無しさん:03/09/11 02:57 ID:I+IIEZjs
裁判官の身分保障という制度があるが、
胡散臭いよな。
そもそもこの不況期に国民感情を逆なでするようなものだ。
26 :
朝まで名無しさん:03/09/12 12:19 ID:h0ieQQ5l
仙台筋弛緩剤混入事件。。
最近、忘れかけられている事件です。
一部のマスコミが冤罪などと馬鹿げたこと言っていますが、
この事件は守大助の犯行です。
以前、守大助と同僚だった看護師と話したことがあるのですが、
守大助は非常に女ぐせも悪く、勤務態度も悪いと言っていました。
事件当時、クリニックに勤めていた人の全てが
「守の犯行に違いない。」と言っているそうです。
絶対に冤罪事件ではありません。
言い訳ばかりで、反省の色の無い被告の守大助。
極悪非道、平成の鬼畜外道、守大助に極刑を・・・。
http://news3.2ch.net/test/read.cgi/news2/1057332127/l50
27 :
朝まで名無しさん:03/09/16 17:28 ID:D+MEJRKV
>>26 守の有罪は決定ですね。
この事件を冤罪だと言う人もいますが、
どこをどう見れば冤罪に見えるのでしょうか?
頭が余程おめでたい方々なのでしょう。
判決が出た時、どう?言い訳するんでしょうか?
言い訳の言葉を聞いてみたいものです。(笑)
28 :
朝まで名無しさん:03/09/16 17:48 ID:I89UznSm
>>14 何にもかかないと承認票とみなされる今の制度に問題あるんだよ。
最高裁判事の罷免権なんて殆どの選挙民が理解してないんだから。
公平にするにはちゃんと◯×つけてるやつのみ有効票にしてつけてないのは
白票とみなすべきなのにね。
29 :
朝まで名無しさん:
仙台筋弛緩剤混入事件。。
最近、忘れかけられている事件です。
一部のマスコミが冤罪などと馬鹿げたこと言っていますが、
この事件は守大助の犯行です。
以前、守大助と同僚だった看護師と話したことがあるのですが、
守大助は非常に女ぐせも悪く、勤務態度も悪いと言っていました。
事件当時、クリニックに勤めていた人の全てが
「守の犯行に違いない。」と言っているそうです。
絶対に冤罪事件ではありません。
言い訳ばかりで、反省の色の無い被告の守大助。
極悪非道、平成の鬼畜外道、守大助に極刑を・・・。