まーた、まーたちなみに、淫行条例や買春防止法は、犯罪を犯したものへのディバージョンという考え方がある。
(ディバージョンの意味は辞書でも引いてくれ)誰が言ったか?ん?俺様が言った・・^^
淫行条例があれば、被疑者に児童福祉法のような重い刑罰を与えなくて済む・・という考え方である。
児童福祉法の刑罰より、買春防止法の罰則が軽いのはどう考えても比例原則からしてもおかしいのだが、そう考えれば説明がつく。
よってこれらの法律(条例)が、必ずしも被疑者にとって不利かというとそうではない。
たまに、条例の罰則を強化しろという書き込みを目にするが、淫行は条例の罰則の上限じゃないのか?←未確認(3年だっけ?)
で、しきりに何で、廃止の政治運動しないのですか?・・とか、抜かしてるおまい!
政治運動すんのは、おまいだ、ブォケ!!!
・・・さあ、貼ってくれ。崇めてくれ、いやーん