>えICBM
捕虜について。
もう少し解りやすく説明するか。
俺の主張は「捕虜取扱規則」の解釈や、対支那軍戦闘法ノ研究等の記述の支那兵捕虜取扱への曖昧さから
現場の支那兵捕虜・投降兵に対する処置は、将校の判断に委ねられていたと考えるのが適当。ということだ。
陸軍刑法に関しては大本営に正式に捕虜と報告しない限り、適用することは難しいと思われる。
証言が得られるほど目立って解放を為していた部隊が存在するにも関わらず
支那投降兵解放に関して、罰則が適用されたという記述が無いしな。
現地解放証言と共に、大西参謀の言もそれを示唆している。
また 捕虜の専門だった榊原参謀の
「中央監獄の4000人のうち、半分の2000人は、命令により上海の捕虜収容所に移した その分類は私がした。」
「また幾人かは各部隊が労務に使用し、逃亡する者も相当多数いたが、これはそのまま放置した」という証言もある。
以上の根拠により、捕虜の扱いに関しては(少なくとも支那では)かなりテキトーだったことが伺える。
現地解放証言している衣川武一氏の手記では
>年末頃までに約半数が帰順し、半数は使役として働かせた。
>腕章をつけて食糧の運搬や炊飯などさせた。(中略)これらの捕虜は、転進する際全部帰郷させた
と、利敵行為にあたるとされる捕虜解放をおおっぴらに行っており、
ここからも現場の将校の判断が重要視されていたと推測することが出来る。
尚、現地の捕虜収容所にいれるという選択肢もあった模様
http://www.sankei.co.jp/databox/kyoiku/text/021222text.html 上記した榊原参謀の言を裏付けともなるな。