952 :
朝まで名無しさん:03/01/19 14:16 ID:DWyM4oCL
つーか、生きているからこそ金を貰う意味があるわけで、
墓にナンボ大金積まれても意味無いじゃん。
953 :
朝まで名無しさん:03/01/19 14:43 ID:dMK8jJWv
>>936 >「想定していない」などという放言は通用しません。
冤罪での刑罰について「自由と金銭は交換可能」は、
そちら独自のへんな理屈にすぎませんが、
長期の逮捕監禁を法が想定していないって意見は、
実際に専門家が述べていますよ。
榊五十雄裁判長
「法で想定する逮捕監禁罪をはるかに超えた最悪なもの」
中央大の藤本哲也教授(犯罪学)
「現行法はこれほど長期の監禁を想定していなかった。
起きている社会事象と法律が乖離(かいり)して、
現行法では解釈しきれないというのが今回のケース。
見直しは必要だ」
山田利夫裁判長
「逮捕監禁致傷罪の刑の上限が10年で軽いとするならば、将来に向けて法を改正するしかない」
>>937 >私は「原則として自由と金銭は交換可能である」ことから
>「冤罪懲役時の救済において金銭で代替可能」を述べているの過ぎません。
前者は自由意志での交換における原則であり、
自由意志に基づかない後者にまで、その原則を押しつけるのは、
論理の飛躍で、詭弁にすぎません。
954 :
朝まで名無しさん:03/01/19 17:25 ID:KIThTwst
6条が適用され、麻原や、宅間が、その恩恵を受ける為に、ジンケンハ弁護団が
故意に裁判の進行を、引き伸ばしていると世間は見ている。
廃止派は世論の支持を受けることは難しいのではないか。
955 :
朝まで名無しさん:03/01/19 19:08 ID:wSaRfjON
>>943 冤罪被害の軽減策としては
代用監獄の廃止より 取調べ中の録音義務付けなどのほうが現実的だろ?
ましてや死刑廃止なんてふうに話を飛躍させるから余計な反対を食らうんじゃない?
>>950 それをいったら現行の刑事補償法は
冤罪死刑の場合でも金銭補償ができるということが前提なのだが・・・
957 :
朝まで名無しさん:03/01/19 20:31 ID:DWyM4oCL
958 :
朝まで名無しさん:03/01/19 21:15 ID:QtqK72O9
959 :
朝まで名無しさん:03/01/19 22:41 ID:Zbu6MmJI
>>945 >それは金持ちにとって、明らかに自由の方が金より大切だからだよな?
金銭は社会階級の差で価値が変動するものですからね。
同じ1000万円という金銭であっても
年商数億という人間と普通の一般サラリーマンでは価値が異なる。
それ故、罰金刑はそうした階級刑罰の性格を有していると言われているのです。
>不法だから、でなくて、そもそもこの行為を不法とする理由がない。
同意が無いのに一方的に言い値で商品(自由)を奪う行為は
「不法」なのではないですか?
>>953 専門家の意見はあくまでも意見であって
「想定していない」という事実を形成することはありません。
これは、法学者が「刑罰として死刑は想定されない」と述べても、
現行刑法に定める死刑が「想定されていない」とは、ならないのと同様です。
で、私からの質問に答えてくれませんかね。
すなわち、
>貴方が想定していないと強弁する長期の監禁には
>監禁罪でないとしたら何罪が適用されるのでしょう?
という問いに、ね。
放言したものを撤回していない以上、
これに責任を持って回答すべきだと思うのですが?
>>938 >営利目的等略取誘拐罪(225条)は自由を保護法益とするが
営利目的等目的拐取罪(225条)は
目的犯であって、営利目的、すなわち、「財産上の利益を得る」目的で
他人の自由を侵害する行為で、
通常の逮捕・監禁行為よりも法定刑が高く設定されるのは当然です。
同様に、財物に対する侵害においても、暴行又は脅迫を用いてそれを行なえば
強盗罪となり5年以上の有期懲役と法定刑はグンと重くなります。
962 :
朝まで名無しさん:03/01/19 23:16 ID:Zbu6MmJI
>>941 >人身売買は例え生命や身体の安全を保障されていても、
>自由への侵害だろう。自由への侵害も「交換」はできない。
論理の飛躍を使用していますよ。
人身売買において「自由」と「金銭」の交換は不法行為であって認められませんが
通常の労使関係にみられるように「自由」と「金銭」の交換は成立します。
>これは「生命の侵害」という結果の重大性からだろう
でしょうね。
一方、冤罪懲役の事件は過去、他国では勿論、この国でもありましたが
自由刑廃止の動きは微塵もありませんでした。
これは「自由」に対しては金銭の補償が出来るとしても
「生命」に対してはそれが出来ないという表れでしょうよ。
963 :
朝まで名無しさん:03/01/19 23:34 ID:wSaRfjON
>>955 冤罪被害の軽減策としては
代用監獄の廃止より 取調べ中の録音義務付けなどのほうが現実的だろ?
ましてや死刑廃止なんてふうに話を飛躍させるから余計な反対を食らうんじゃない?
具体的な見解(本音)を聞きたいものだ。
964 :
朝まで名無しさん:03/01/19 23:44 ID:V+ZZI9bR
>>959 >年商数億という人間と普通の一般サラリーマンでは価値が異なる。
繰り返すがなのになぜそういう金持ちに対しても自由の変わりに
金での代償が可能なんだい?
>同意が無いのに一方的に言い値で商品(自由)を奪う行為は
>「不法」なのではないですか?
現在は不法であるにすぎないね。
不法にする理由が何かあるかい?
商品を奪った代償に金銭による補償で足りるなら。
965 :
:03/01/19 23:45 ID:H7VmsSaY
犯罪抑止のために、死刑制度を存続させるなら、どこかの国みたいに
公開死刑にすれば、おもしろいのに。
966 :
朝まで名無しさん:03/01/20 00:15 ID:rQQJ6I8q
>>960 >専門家の意見はあくまでも意見であって
>「想定していない」という事実を形成することはありません。
「想定していない」はそちらの意見にすぎませんよ。
専門家が「想定していない」と述べているのに、
そちらが「想定している」と主張するだけで、
「想定している」する理由がありません。
それ以前に、
そちらの意見にすぎない「自由と金銭は交換可能」も、
事実ではないって事になりますね。
>で、私からの質問に答えてくれませんかね。
長期の監禁を想定していないとしても、
短期の監禁は想定されているのだから、
監禁罪が適用されるだけですよ。
967 :
朝まで名無しさん:03/01/20 00:36 ID:rQQJ6I8q
>>966 訂正
>「想定していない」はそちらの意見にすぎませんよ。
↓
「想定している」はそちらの意見にすぎませんよ。
>>966 >「想定している」はそちらの意見にすぎませんよ
いいえ。法に基づく判断です。
刑法220は
「不法に逮捕・監禁した者は3ヵ月以上5年以下の懲役に処する」とあります。
どこにも「但し○日以上の長期監禁はこの限りではない」という文言はありません。
現に貴方自身が
>>貴方が想定していないと強弁する長期の監禁には
>>監禁罪でないとしたら何罪が適用されるのでしょう?
に対する問いの答えの中で
>長期の監禁を想定していないとしても短期の監禁は想定されているのだから、
>監禁罪が適用されるだけですよ。
と、「長期の監禁に監禁罪が適用される」と述べているではないですか?
>>964 >繰り返すがなのになぜそういう金持ちに対しても自由の変わりに
>金での代償が可能なんだい?
いつ繰り返しましたか?
金銭に交換される自由の価値は金銭と異なり変動しないものです。
(人によっては「私の自由は他人のよりも貴重だ」と思っているでしょうが
そのようなエゴは通用しません)
チロルチョコは富豪が買ってもサラリーマンが買っても20円ですが
それについて何か問題がありますか?
>不法にする理由が何かあるかい?
既に述べています。
>>同意が無い
とね。
970 :
969:03/01/20 02:29 ID:uIa1va+P
訂正)本文1行目
>いつ繰り返しましたか?
を
「これより前のどこでその質問をなさいましたか?」
に訂正します
971 :
朝まで名無しさん:03/01/20 02:45 ID:YFNUGrXO
>>969 >いつ繰り返しましたか?
>>945を
>>964で繰り返しました。
>金銭に交換される自由の価値は金銭と異なり変動しないものです。
金銭の価値が人によって変動するんだね。
で、金持ちにとって自由の代償に得られる金銭が自由と等価値とは限らない。
この質問に答えて欲しい。
「自由の代償として得られる金銭が(たとえいかに多い金銭でも)等価値と
思わない人がいるのに関わらず、そのような人に対してもなぜ金銭で代償がなったと考えられる?」
>>>同意が無い
>とね。
商品が金銭で代償可能であるというのに関わらずなぜ同意がないということが不法にする理由になるのでしょう?
972 :
朝まで名無しさん:03/01/20 02:48 ID:YFNUGrXO
あ、訂正を読む前にかいちった。
>>945 >それは金持ちにとって、明らかに自由の方が金より大切だからだよな?
>なのになぜ自由の変わりに金での代償が可能なんだ?
ま、
>>971の「」内の質問に答えとくれ。
>>971 >自由の代償として得られる金銭が(たとえいかに多い金銭でも)等価値と
>思わない人がいるのに関わらず、
>そのような人に対してもなぜ金銭で代償がなったと考えられる?
質問の意図が分かりません。
そもそも商品の購入と同様、
基本的に双方の同意がなければ賠償・補償も成立しませんよ。
>商品が金銭で代償可能であるというのに関わらず
>なぜ同意がないということが不法にする理由になるのでしょう?
言っている意味が分かりません。
とりあえず、
「商品が金銭で代償可能であるということ」と
「同意なき商品の強奪も合法」との間に
何かしらの相関関係を貴方は見出しているようですので、
その説明をして下さい。
974 :
朝まで名無しさん:03/01/20 03:05 ID:YFNUGrXO
>>973 >基本的に双方の同意がなければ賠償・補償も成立しませんよ。
じゃあ冤罪に対する補償・賠償も金銭によって成り立たないケースがあるのだよね?
975 :
朝まで名無しさん:03/01/20 03:07 ID:YFNUGrXO
976 :
朝まで名無しさん:03/01/20 03:08 ID:MfIFOZ5P
墓前にいくら金積んでも意味ねーだろ。
生きてる奴に渡すから意味があるんだよ。
977 :
朝まで名無しさん:03/01/20 03:11 ID:YFNUGrXO
>>976 冤罪死刑の救済が可能だといっているのではなく、
冤罪懲役刑の救済も不可能な場合があるといっている。
本人にとってなんら救済になってない措置しかとりえないのに、
救済される権利は何も失われていないという詭弁に反対している。
>>974 >冤罪に対する補償・賠償も金銭によって成り立たないケースがあるのだよね
いいえ。ありません。同意が得られない、すなわち、
当事者間(この場合は冤罪被害者と国ですが)での紛争となった際に
解決するのは司法府です。
そして司法府は法(この場合は刑事補償法)に基づいて判断する以上、
最終的には金銭での補償という結論が出るでしょう。
それが確定判決である限りにおいて、
当事者である冤罪被害者は必ずそれに従わなければなりません。
979 :
朝まで名無しさん:03/01/20 03:16 ID:YFNUGrXO
>>978 「補償された」という言葉の意味で争う意味は感じられないので、
じゃあこう聞きましょう。
その判決による補償によって被害者は救済されたのでしょうか?
>>977 それこそ詭弁ですね。
では、
>冤罪懲役刑の救済も不可能な場合がある
ことから
自由刑廃止に踏み切った国がこれまで1つでもありましたか?
或いは、廃止運動が行なわれている国がありますか?
さらに言えば、自由刑を廃止しようと主張する方がいますか?
>>979 当然「されました」となります。
司法府の判断とはそういうものです。
「あの人は本当に犯人なのでしょうか?」
確定判決で有罪なら
「犯人として処罰される」のです。
982 :
朝まで名無しさん:03/01/20 03:26 ID:YFNUGrXO
>>980 自由刑を廃止せよといってるんじゃなくてさ、
いいたいことは二つあって
>>857 >死刑が科される被告人と懲役刑が科される被告人と
>冤罪を救済する権利は同等に認められるべきであって、
これのみでは死刑を絶対廃止する理由足りえない。
>>863の罰金刑と懲役刑の冤罪を救済する権利も同等に認められていないは正しい・
(正確にいうと罰金刑・懲役刑の囚人相互の権利)
ってこと。
983 :
朝まで名無しさん:03/01/20 03:27 ID:YFNUGrXO
>>981 じゃあ冤罪死刑の場合も司府が救済されました、と判断すればいいわけね?
>>982 言うのは結構ですが
>これのみでは死刑を絶対廃止する理由足りえない
これにはそもそも根拠がありませんし
>罰金刑と懲役刑の冤罪を救済する権利も同等に認められていないは正しい
についても
以上までの中で散々論説に失敗している貴方ではありませんか?
985 :
朝まで名無しさん:03/01/20 03:33 ID:YFNUGrXO
>>984 >以上までの中で散々論説に失敗している貴方ではありませんか?
いや、今その途中なんだけどね。
>>983 冤罪死刑の場合は冤罪懲役とは異なり一方当事者が既に故人ですけど?
存在しない人間が「救済された」というのは奇妙な表現です。
「魂の救済」?何かの宗教みたいですよ。
987 :
朝まで名無しさん:03/01/20 03:39 ID:YFNUGrXO
>>986 それはあなたの意見であって、
司法府が「救済された」と判断したら救済されたのではなかったの?
違うなら
>>979の質問にたいしてはなぜ「司法府の判断だから救済されたといえる」
と答えるの?
988 :
朝まで名無しさん:03/01/20 03:39 ID:MfIFOZ5P
>>977 >本人にとってなんら救済になってない措置しかとりえないのに、
>救済される権利は何も失われていないという詭弁に反対している。
救済できない場合もあるというだけで、救済できる場合もある。
100%救済する事は、そもそも不可能だろ。
執行されれば100%確実に救済できない死刑とは全然違う。
989 :
朝まで名無しさん:03/01/20 03:43 ID:YFNUGrXO
>>987 死刑の場合は司法府が「誰を」救済したと言うのですか?
司法府はカルト教団ではありませんので
魂を救済とか来世での救済とかいう表現は絶対に使用しません。
救済という表現は被害者が現存するから使用出来るのであって
存在していないものを
「救済した」とか「救済していない」とかは言わないでしょう?
ちなみに、冤罪死刑の場合は被害者(故人)が救済されるのではなく
それによる二次的被害を被った被害者遺族が救済されるのですよ。
992 :
朝まで名無しさん:03/01/20 03:53 ID:YFNUGrXO
sageちった
>>991 というか私はそろそろ落ちますよ。
最後に捕捉しておきますが
冤罪自由刑(冤罪罰金刑)でも被害者を救済出来ない場合が唯一あります。
それは被害者が再審での無罪判決前に自然死してしまった場合です。
無論、それが死刑を肯定する根拠に
なり得ないのは言うまでもありませんがね。
994 :
朝まで名無しさん:03/01/20 04:00 ID:YFNUGrXO
>>993 寝んの?今日中にケリつけたかったんだが。
じゃ俺も落ち。
俺二度とこないかも知れない。
もうつかれた。
>最後に捕捉しておきますが
それが自由刑廃止の根拠にならないのと同様に、
死刑だって冤罪の存在によって即廃止という結論になるのではなく、
犯罪抑止など他のことも考えなくてはならんわけですな。
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