児童ポルノ法改定に関する論議 その7

このエントリーをはてなブックマークに追加
690朝まで名無しさん
>>682
サンクス。
ちょっと読んでみたよ

第18条
(親の第一次的養育責任と国の援助)
締約国は、親双方が子どもの養育および発達に対する共通の責任を
有するという原則の承認を確保するために最善の努力を払う。
親または場合によって法定保護者は、子どもの養育および発達に対する
第一次的責任を有する。子どもの最善の利益が、親または法定保護者の
基本的関心となる。

この条約に掲げる権利の保障および促進のために、締約国は、親および
法定保護者が子どもの養育責任を果たすにあたって適当な援助を与え、
かつ、子どものケアのための機関、施設およびサービスの発展を確保する。

締約国は、働く親をもつ子どもが、受ける資格のある保育サービスおよび
保育施設から利益を得る権利を有することを確保するためにあらゆる適当な
措置をとる。

第19条
(親による虐待・放任・搾取からの保護)
締約国は、(両)親、法定保護者または子どもの養育をする他の者による子どもの
養育中に、あらゆる形態の身体的または精神的な暴力、侵害または虐待、放任
または怠慢な取扱い、性的虐待を含む不当な取扱いまたは搾取から子どもを
保護するためにあらゆる適当な立法上、行政上、社会上および教育上の措置を
とる。

当該保護措置は、適当な場合には、子どもおよび子どもを養育する者に必要な
援助を与える社会計画の確立、およびその他の形態の予防のための効果的な
手続、ならびに上記の子どもの不当な取扱いについての事件の発見、報告、付託、
調査、処置および追跡調査のため、および適当な場合には、司法的関与のための
効果的な手続きを含む。

第20条
(家庭環境を奪われた子どもの保護)
一時的にもしくは恒常的に家庭環境を奪われた子ども、または、子どもの最善の
利益に従えばその環境にとどまることが容認されえない子どもは、国によって
与えられる特別な保護および援助を受ける資格を有する。

締約国は、国内法に従い、このような子どものための代替的養護を確保する。

当該養護には、とりわけ、里親託置、イスラム法のカファラ、養子縁組、または
必要な場合には子どもの養護に適した施設での措置を含むことができる。
解決策を検討するときには、子どもの養育に継続性が望まれることについて、
ならびに子どもの民族的、宗教的、文化的および言語的背景について正当な
考慮を払う。

…なんか、この二つとか児ポ法なんぞよりよっぽど必要なような気がするけどな