<<狂牛病関連情報蓄積スレ その12>>

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283生産局畜産部
◆肉用子牛生産者補給金制度

1 .制度の目的
 当該制度は平成3 年度から措置された牛肉の輸入自由化が肉用子牛の価格等に及
ぼす影響に対処し、肉用子牛の生産の安定等を図ることを目的としている。

2 .制度の内容
 肉用子牛の平均売買価格(四半期毎に算定)が保証基準価格を下回った場合、都
道府県肉用子牛価格安定基金協会(指定協会)が、肉用子牛の生産者に対して生産
者補給金を1 月ごとに交付する。

3 .実施機関
 農畜産業振興事業団、都道府県肉用子牛価格安定基金協会(指定協会)