<<狂牛病関連情報蓄積スレ その12>>

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Q: 姿勢を正すというのはわかるがその一方でミスのない人を処分するのは公正
を欠くような気がしますが。
 
A: 誰がミスをしたとかと言う指摘にはなっていないと思います。特定するのは
なかなか難しい問題だと思います。1990年代当時の判断の甘さという指摘、1
996年の行政指導で止めたことについての失政という評価、それから2001年
私が就任してからのEU評価を受けなかったことに対する政策判断の間違いと言う
ことについては、農林水産省全体が姿勢を正すと意味で、しかと受け止めなくては
ならないと思います。私をはじめ農林水産省の全職員が謙虚に厳粛に受け止めて今
後の農林水産行政の見直し改革、あるいは農林水産政策の新たなる樹立に向けてで
すね改革の方向付けは消費者サイドに軸足を置いて生産者と消費者が顔の見える関
係を構築していこうというのが就任以来の提唱です。食と農の一体化と言うことで
再生プランを発表したいと思います。昨日入省式がありましたが、新しい職員まで
そういう気持ちで、視点で、新しい農林水産省を構築していくという意味でけじめ
をつけるという意味で事務次官とも処分をしたわけであります。        

Q: 大臣ですね。国家公務員法上は、厳重注意とか口頭注意と違って懲戒処分は、
それなりの理由がないとですね人事院に駆け込まれてもしょうがない案件だとその
ような処分をしてかつご自身は自主的に返納すると言う処分で自身の処分は、十分
であるとお考えですか。
 
A: BSE問題は1990年当時からの対応が適切でなかったということは特定
の誰と言うことではなく、農林水産省組織としての反省点にたって管理監督の立場
の者の監督責任という意味であります。国公法第82条第1項第2号の規定により
職務上の義務違反又は職務を怠った場合には懲戒処分が出来ることとされておりそ
れにあたるものとした。

Q: 立場にない人のミスもあるわけですね。渡辺さんだとか、須賀田さんだとか
は、監督判断を怠ったということなんですね。

(事務次官)
A: 管理監督責任について、私が答えますけども、管理監督責任のなかで管理監
督責任が十分に果たせなかったという意味で職務を怠ったということにあたるとい
うことでございます。

Q: 今日以降はまあこれからのことが大切になるという意見を聞くんですが、今
後の新しい行政組織のあり方に関する議論では、既存の部局ですとか、外局の枠組
みまあ具体的には問題をおこした畜産部ですとか、食糧庁とか念頭に置けるんです
が農水省にとって痛みを伴う改革というのにも前向きに応じる覚悟はあるのかお聞
きしたいのですが。
 
A: まあそれは、前向きに痛みを常に覚悟しながら、当然取り組んでいかなけれ
ばならないと私はそのように思っております。まあ農林水産省の改革をですね、生
産者サイドから消費者サイドに軸足を大きく移していくということについては、私
は人的資源配分等についてもですね、当然のことながら対応していく必要があると
そういう検討も必要だと、このように考えております。