体罰は是か非か〜パート弐

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915名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/26 22:37 ID:iBCCmEzt
>こてはん

>908のような「日本語定義の体罰」であり
>「法定義では体罰でないもの」と一旦されたものに関して、
>法で禁止されているのでしょうか?

>>908のどこに「日本語定義の体罰」などという概念が出てきましたか?
前述のように、あの事案は教師が行った懲戒目的に有形力の行使につき、
違法性を阻却したものであるに過ぎません。行為の背景や行為の結果が
異なれば当然に異なる結論が出るでしょう。
そして、それは構成要件的評価が異なるのではなく、
違法性、責任等の判断が異なることに帰するものです。

尚、参考までに述べますが、
確定判決の既判力又は
一事不再理効は当事者又は被告人にしか及びません。
司法が同種の事件に関して異なる見解を示すのは全く問題のない行為です。

後、これ以上の法的疑問があるのでしたら、
本当に、基本書等で学習して自身の疑問を解消して下さい。
貴方の質問に答えている私も同罪ですが
法律解釈への疑問とその回答は明らかにスレッド違い、板違いですから。
そこで一定のコンセンサスを得てから議論に参加なさることを御薦めします。
916名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/26 22:41 ID:WZOdqtjA
>>913
いずれも「苦痛を与える」ことには違いない。
「苦痛を与える」ことが暴行と認定されるかどうかだけが問題になりそう。
暴行と認定されなければ「体罰ではなかった」というだけのことでは?
「日本語の体罰」と「法律上の体罰」に違いがあるようには思われない。
917こてはん:02/02/26 22:41 ID:s+Tiw+Ym
できれば前文を見ていただきたいっす。

ここで"一般"っつー言葉を出したのは、
"この判例のみを指してる特殊例でなく"程度の意味です。

長くなりそうです。

引用します。

しかしながら、教師が生徒を励ましたり、注意したりするときに肩や背中などを軽くたたく程度の
身体的接触(スキンシップ)による方法が相互の親近感ないしは一体感を醸成させる効果を
もたらすのと同様に、生徒の好ましからざる行状についてたしなめたり、警告したり、叱責したりするときに、
単なる身体的接触よりもやや強度の外的刺激(有形力の行使)を生徒の身体に与えることが、
注意事項のゆるがせにできない重大さを生徒に強く意識させると共に、
教師の生活指導における毅然たる姿勢・考え方ないしは教育的熱意を
相手方に感得させることになって、教育上肝要な注意喚起行為ないしは覚醒行為として
機能し、効果があることも明らかであるから、教育作用をしてその本来の機能と効果を
教育の場で十分に発揮させるためには、懲戒の方法・形態としては単なる口頭の説教の
みにとどまることなく、そのような方法・形態の懲戒によるだけでは微温的に過ぎて
感銘力に欠け、生徒に訴える力に乏しいと認められるときは、教師は必要に応じ生徒に対し
一定の限度内で有形力を行使することも許されてよい場合があることを認めるのでなければ、
教育内容はいたずらに硬直化し、血の通わない形式的なものに堕して、実効的な生きた教育活動が
阻害され、ないしは不可能になる虞れがあることも、これまた否定することができないのであるから、
いやしくも有形力の行使と見られる外形を持った行為は学校教育上の懲戒行為としては一切許容されない
とすることは、本来学校教育法の予想するところではないといわなければならない。
918こてはん:02/02/26 22:48 ID:s+Tiw+Ym
>>914>>915

>>917は、学校教育法の運用に踏み込み(つまり、この事件のみに関した特殊な事例としてでなく)
有形力の行使を全ては否定していません。

>iBCCmEzt
ちょっと用語が難解で、私には理解しかねる部分が多いです。
申し訳ございません。
919名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/26 23:03 ID:iBCCmEzt
>>918

>有形力の行使を全ては否定していません

当然です。構成要件から直接犯罪が成立するわけではないのですから。
>>917の文言は要するにそれ以上の意味を持ちません。
つまり、教育11条で体罰を禁止していることから
有形力の行使=犯罪(暴行)の成立を示すものではないということです。

>私には理解しかねる部分が多いです

ですから自分で勉強してから議論して下さいと述べています。
構成要件、違法性、責任、こうした基本概念への理解が無いと
刑事法の判例を読んだところで全く意味はありません。

>>896の方の意見が正鵠を射ています。
英語の単語も文法も知らない方と英語で議論するは不可能です。
920こてはん:02/02/26 23:14 ID:s+Tiw+Ym
さて
例示した判例に関しては、全文を知りたければ
かなり簡単に検索で引っかかるので調べてみてください。

該当の事例においては、「教育的意図でこづく」程度の有形力の行使が
違法でないとされています。

しかし、日本語の定義としては「教育的意図でこづく」ことが
体罰とされる事は自明です。(こらしめのために、身体的な苦痛を与えること)

そこで、体罰反対派を名乗られる方は、このような例に関しては
どのような評価を下すのでしょうか?(何度目でしょう?)

一方的に勘違いしている方もいらっしゃいますが、
別に法的判断を聞いているわけではないですよ。
921こてはん:02/02/26 23:21 ID:s+Tiw+Ym
>>916
なんか変ですよ。

>「苦痛を与える」ことが暴行と認定されるかどうかだけが問題になりそう。
>暴行と認定されなければ「体罰ではなかった」というだけのことでは?


認定?それは法律上でしょ?
って事は、認定されるかされないかで日本語との定義に差が出るということでしょう。

>「日本語の体罰」と「法律上の体罰」に違いがあるようには思われない。

何でこの結論になるの?
922_:02/02/26 23:45 ID:hspiNSbC
>921 こてはん氏は長々と無駄な引用をして何がしたいの?
「無知だから知識を得たい」だけなら、本でも読んだほうが早いし有益だよ。
キミの根本的な問題は日本語の読解力がないことだというのはよくわかった
から、もう一度自分の引用した部分を「先入観無しに」読んでごらん。キミの引用した部分には

>教師が生徒を励ましたり、注意したりするときに肩や背中などを軽くた
>たく程度の身体的接触(スキンシップ)

は「肉体的苦痛がないから体罰とは言えない」とある。そりゃそうだ。
肩をポンと叩いたくらいでいちいち「体罰だ!」と騒ぐのはギャグでしかないでしょう。

それをあなたはこう読んだわけだ。
>920
>該当の事例においては、「教育的意図でこづく」程度の有形力の行使
>が違法でないとされています。

されてないっつーの。曲解も甚だしい。

あと、ひとつ教えてあげるよ。辞書に載ってるのは言葉の「定義」じゃない。
従来慣用的にその言葉がどのように使われてきたかが書いてあるだけ。
辞書に書いてある「人生」という言葉の説明で、人生論を語れるなら誰も苦労しないだろ?
辞書に書いてある「愛」という言葉の説明で、愛を語れるなら誰も苦労しないだろう?
辞書に書いてある「体罰」という言葉の説明で体罰を語れるなんて、何故思えるんだ?
923こてはん:02/02/26 23:59 ID:s+Tiw+Ym
>>922

あのー
あなた、ぜんぜん読んでないじゃないですか。
924名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/27 00:03 ID:V0Iy0FYV
>>920

>体罰反対派を名乗られる方は、このような例に関しては
>どのような評価を下すのでしょうか?

既に答えています(>>914>>915>>919
理解出来ないのは(以下略
925_:02/02/27 07:13 ID:poxF++4V
なあ、こてはん氏よ。あんたの「わけのわからない疑問」はいちいち読んでないよ。
悪いけど。

でも、あんたに「読んでない」呼ばわりされるとはね……ハァ。
あんたの呈示した「前文」が主張してるのは

「背中を叩いて『しゃんとせい!』って言ったぐらいのことでいちいち『体罰だゴルァ』って言うのはお馬鹿さん」
「それは『やや強めの注意』であって、『身体的苦痛を目的とする行為』じゃないんだから」

ってことだよ。
「小突く(たとえば拳骨で頭を)」なんて、あきらかなる体罰はどこでも肯定されてない。
小突くのは明らかに「身体的苦痛を与えるコトを目的」でしょうが。
ちなみに、1948年に法務省にきみとそっくり同じことをきいたお馬鹿さんがいたのね。
「かるく小突くくらいは体罰じゃないっすよね?」って。

それに対する法務省の見解は、「たとえ身体的接触が無くても、『身体的苦痛』を目的としてたら
たとえ校庭10周ランニングであっても、それは体罰じゃゴルァ!殴るなんて論外。」ってものだった。

わかった?
嘘だと思うなら、教員になって生徒を小突いて裁判に掛けられてみると良いよ。(w
926こてはん:02/02/27 07:47 ID:Q2zWOzQK
>>924
>>925

法的解釈云々は書いてある通りでしょう。

それを受けて、体罰反対派を名乗られる方が
当該の事件をどう評価しているかを聞いているのであって。
法的にどう処理されている/されるべきかということを聞いているんじゃないです。

当該の事件に関する、自称体罰反対派の方の評価はどこにも書いて下りません。
適法なのだから、個人の見解として認めうるのか?
そのような体罰も、事故防止、教員の増長防止のために反対/禁止すべきと
考えているのか?それとも?

特に
>>925
呼んでいない上に勝手なな解釈ですね。
「水戸五中事件」では、はっきりと「教育目的で小突いた」ことに関して「違法でない」
という判断がされているのです。

違法であるなら、ソースプリーズです。
927こてはん:02/02/27 07:59 ID:Q2zWOzQK
前述の判例では、有形力の行使の教育効果を認めております(法的に)。
また、"教育的目的で小突く"程度のことを法的には体罰と認めておりません。

>>925を引用するなら、、
"教育的目的で小突く"程度のことを法的には体罰ではない"
"『身体的苦痛』を目的としてたら たとえ校庭10周ランニングであっても、それは体罰"
ということになっているということです。
両方は共存しうる論理です。

さんざんソースを要求しておいて
いざソースがでると読みもせず反論だったり黙殺する
だけなのでしょうか?
928自称体罰反対派:02/02/27 08:12 ID:oG2ifWpF
>>926
事実が「拳で同人の頭部を数回軽くたたいたという軽度のものにすぎない」ということであるなら、
辞書的意味でも、法的意味でも「体罰ではない」と認識しますから、
水戸五中事件の判決にはなんら特別な感想は抱きません。
当然の判決だと考えます。
これでよろしいでしょうか?
929名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/27 10:31 ID:0ylImWQx
生徒間の暴力はいけないが先生だけが殴ってよい、という理屈は成り立たない。
校内の秩序は一握りの教師で無くて大多数の生徒が形成する。教師は勉強を教え
るだけ、モラルや道徳は生徒らの自治に任せるべき。仮にそれで無茶苦茶になった
としてもそれは先生の責任じゃない。毛沢東時代の中国は学生が大暴れだったが、
これは教師が体罰をやらないのが原因だったろうか。勉強したい人間が多ければ、
はしゃぐ奴は教師で無くても他の生徒達がみんなで取り押さえるだろう。
930925:02/02/27 11:57 ID:mRdc9AJ+
お馬鹿さんのこてはん氏が顔を真っ赤にして逃げ出す前にきちんと説明したげよう。
以下は「水戸五中事件」について君が引用した部分だからね。

>本件行為の動機・目的は、Aの軽率な言動に対してその非を指摘して注意すると同時に
>同人の今後の自覚を促すことにその主眼があった

そもそも「このケースは『しっかりせえよ』と注意しただけ」とまず指摘しているね。

>また、その態様・程度も平手及び軽く握った右手の拳で同人の頭部を数回軽くたたいたと
>いう軽度のものにすぎない。

平手と拳で軽く頭をたたいた、しかしそれは

>そして、これに同人の年令、健康状態及び行った言動の内容等をも併せて考察すると、

相手は健康な中学生だし、本人の言動とか見てみても

>被告人の本件行為は、その有形力の行使にあたっていたずらに個人的感情に走らないよう
>その抑制に配慮を巡らし、

感情的に殴ったとかじゃなくて(続く)
931925:02/02/27 11:57 ID:mRdc9AJ+
>かつ、その行動の態様自体も教育的活動としての節度を失わず、また、行為の程度もいわば
>身体的説諭・訓戒・叱責として、口頭によるそれと同一視してよい程度の軽微な身体的侵害
>にとどまっているものと認められる

身体的侵害(要は『触った』ということ)ではあっても、教育の一環として、たとえば口で注意
するのと同じような「注意」に過ぎないので、

>のであるから、懲戒権の行使としての相当性の範囲を逸脱してAの身体に不等・不必要な害悪を
>加え、又は同人に肉体的苦痛を与え、体罰と言える程度にまで達していたとはいえず、
>同人としても受任すべき限度内の侵害行為であったといわなければならない。

そもそもこれは肉体的苦痛を目的とした行為「体罰」ではない、と。

まとめていえば、「注意を促すため肉体的にも健康な生徒で、かつ呼んでもこっちを向かない子に
こっちを向かすため、肩や背中をぽんぽんとたたく感じで頭をぽんぽんと叩くのを『体罰』なんて言わないよお馬鹿さん」
てことだ。

一体これのどこが「肉体的苦痛」を与えることが教育的に認められたケースなんだい?ねえ?
>前述の判例では、有形力の行使の教育効果を認めております(法的に)。
しかも教育的効果を裁判所が認めただなんて!どこに!
「呼んでない上に勝手なな解釈」(意味不明)をしたのは誰だろう?

もいちど言おう。こてはん氏ったら、お茶目なお馬鹿さん。(w
932名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/27 17:11 ID:SHNG7w1R
>>926

>違法であるなら、ソースプリーズ

水戸五中のケースは行為の動機・態様等を思慮した結果、
被告人の行なった行為について違法性が阻却されると判示しただけです。
それを勝手に一般化した上で、異論があるならソースを、ですか?

でしたら、

東久留米市立中央中体罰事件
東京地裁判 平8・9・17 判例タNo.919 182頁
>>910参照
でも挙げましょうか。

貴方のロジックに従えば、この判例を根拠に
「法は教員による有形力の行使一般に関して暴行罪及び民法上の不法行為となる」
という結論を出したとしてもやぶさかではない、ということになりますね。

933こてはん:02/02/27 18:56 ID:nALC9H9q
>>931

>身体的侵害(要は『触った』ということ)ではあっても、


ここに事実の湾曲があります。

・当該事件では「触った程度」でない事は明らか。こづいています。
 そして、こづいた"程度"を鑑み
>身体的説諭・訓戒・叱責として、口頭によるそれと同一視してよい程度の軽微な身体的侵害
>にとどまっているものと認められる

としているのです。

>>前述の判例では、有形力の行使の教育効果を認めております(法的に)。
>しかも教育的効果を裁判所が認めただなんて!どこに!

引用

>(有形力の行使)を生徒の身体に与えることが、注意事項のゆるがせにできない
>重大さを生徒に強く意識させると共に、教師の生活指導における毅然たる姿勢・
>考え方ないしは教育的熱意を相手方に感得させることになって、教育上肝要な
>注意喚起行為ないしは覚醒行為として機能し、効果があることも明らかである
>から、

「明らかであるから」と認めています。

>いやしくも有形力の行使と見られる外形を持った行為は
>学校教育上の懲戒行為としては一切許容されないとすることは、
>本来学校教育法の予想するところではないといわなければならない。

読んでいないことがバレバレです。
みっともないですよ。
934こてはん:02/02/27 19:04 ID:nALC9H9q
>>932

「何が違法であるか」という主語を省略した、悪質なすり替えです。

水戸五中事件に関してで有罪であったというなら
そのソースを示しなさい。
935こてはん:02/02/27 19:19 ID:nALC9H9q
>>932

>でしたら、

>東久留米市立中央中体罰事件
>東京地裁判 平8・9・17 判例タNo.919 182頁
>>>910参照
>でも挙げましょうか。

おお外れです。
・そもそも"水戸五中事件に関し「小突く行為」は違法でない"と決着した例を出したにもかかわらず。
 「違法だ」という言いがかりに端を発している。単に読んでいないだけであろう。
 その違法だという言いがかりに対しソースを求めたものである。

・「東久留米市立中央中体罰事件」は、法で規定されるところの「体罰」の禁止を
 改めて確認したものであり、有形力の行使自体を否定してはいない。

つまり
>方のロジックに従えば、この判例を根拠に
>法は教員による有形力の行使一般に関して暴行罪及び民法上の不法行為となる」
>いう結論を出したとしてもやぶさかではない、ということになりますね。

なりません。本当に法の勉強をされたのですか?
それとも、そういって私を侮蔑した人とは別人?

「有形力の行使は、一般論として、全て違法となるわけではない。
           =法的に認められうる有形力の行使がある」
しかも、読めばあっさり分かることですが、
「緊急回避的な状況でなく、教育的目的」であってもです。

このことは実際の事例をもって確認され、
いまだ違法であるという判断はされていません。
936名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/27 19:31 ID:tpMkqxyO
横レス失礼

水戸五中のケースでは、
問題になった有形力の行使を「体罰」とは認めていないように見えますがねえ。
しかも、『「一定の限度内」で有形力を行使することも許されてよい「場合がある」』
と言っていることからも、そういった有形力の行使を無条件に認めているわけではない。

この判例をもって教師による有形力の行使一般が認められたと結論したいのかな
937法律は専門外:02/02/27 19:39 ID:tpMkqxyO
裁判で争われるほど微妙な問題であるとはいえませんかね。
有罪と無罪の間のグレーな領域にある問題。
有罪かどうかは裁判をやってみなきゃわからないわけだから。
であれば、教員はその領域に近づかないのが賢明だと思いますがね。
938こてはん:02/02/27 19:42 ID:nALC9H9q
>>928

当該事件に関しては日本語定義の体罰にもあたらないという認識ですね。
よくわかりました。

っていうことは、「有形力の行使に関しては程度問題である」という意味で
とらえても良いのでしょうか?
939こてはん:02/02/27 19:46 ID:nALC9H9q
>>936

>この判例をもって教師による有形力の行使一般が認められたと結論したいのかな

いいえ。
そう勘違いしていらっしゃる方はいるようですね。
940こてはん:02/02/27 20:05 ID:nALC9H9q
体罰を法をもって否定するときに、
その「体罰」が実際どのような行為を指しているか?
本当に意識されているか?は疑問でした。

事実
「こづいた程度の有形力行使」に関して例に出した時、
それが無実と認定されたという例を、ソースをもって示した
のにもかかわらず、たいして読みもせず反射的に「違法に決まっている」
という趣旨の発言をする方がおられました。罵倒付きで。

繰り返しますが、体罰はなくすべきだと考えていますが、

しかし、
文脈を読めもせず、他人を貶めるような発言でインチキな正義感を振り回す輩には、
「法的に体罰と認められるような行為を行う人間」以上の嫌悪感を感じます。

ここでオナエモナ-とくれば2ちゃんねるに来た甲斐があったってモンです。
941952:02/02/27 21:30 ID:Z70ZK5Zo
>こてはん氏、よく眠れるかい?大変だね…いや同情するよ、ホント。
毎日、よく理解できない日本語の文章を沢山読まなきゃいけないうえに、
批判されたりするんだもんねえ…

さて、キミが根本的に間違っているのは、この判決が「事実としてどのような
暴力があったかについてはまったく目をつむった判決である」ことを認識してないトコだ。
まあ、「事実としてあった行為」に目をつむるのはこてはん氏も同じだけど。

>>933
>・当該事件では「触った程度」でない事は明らか。こづいています。

はっはっはっ…笑わせてくれる。「明らかな」ことを書こうか。
当該事件でキミの言う「こづかれた」生徒が、数日後どうなったか、もちろん知ってるんだよな?

そして、当該事件の判決は、それを無罪とするために、
「実際にそれほどひどい打撃がくわえられたか証明できない」
(証人の証言の信頼性を否定)
コトをたてにして
「実際に『体罰』があったとは認められない」
→「せいぜい注意を喚起するために身体的接触があったと言う程度」
→「無罪」

というロジックを使った、と。
それをまとめて言ってくれたのが>932
>>936 は非常に率直で当然な感想。
そして、この判決が「体罰黙認」的な流れを生み、それが>>910
あらためて確認された(あらためて「体罰全面否定」がうたわれた)というのが
現在の判断の流れなんだそうだよ。

体罰肯定派の人のページに書いてあった。下はソースね(w
http://members.tripod.co.jp/ete/hanrei.html

これ読んで思った。水戸五中事件、今なら確実に有罪実刑……。
942名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/27 21:52 ID:tpMkqxyO
「暴行、体罰、有形力」で検索したら、戸塚ヨットスクールのホームページに
「暴行と体罰は目的が違います云々」と書いてあるのを見つけた。
直後に共同通信のホームページを見たら、
戸塚被告の懲役六年が確定したという。なんだかなあ。
943こてはん:02/02/27 23:28 ID:nALC9H9q
>>
あなたも流れを追って読んでいないですね。

>>931

>身体的侵害(要は『触った』ということ)ではあっても、

とあったので、
そうではない。触った程度ではない。と指摘したの。分かりますか?
つまり有形力の行使に関して事実と認定しています。
そのことを>>933にて指摘したのです。

それが
>>941、では、
あたかも有形力の行使が死亡事故と結びついているがごとき憶測を展開しています。

ほらほら、法的な事実認定に関してご高説いただいた方、出番ですよー。
まさか同一人物じゃないですよね。
自称体罰反対派のかたも、言うことがバラバラですね。

>>933の指摘が誤り(>>931の指摘が正)であると考えますか?
そのうえで>>941の指摘をするのであれば、

当該事件の生徒は、触られた程度で死んだことになります。
もっと考えてからモノを言ってください。

>そして、この判決が「体罰黙認」的な流れを生み、それが>>910
>あらためて確認された(あらためて「体罰全面否定」がうたわれた)というのが
>現在の判断の流れなんだそうだよ。

あの、3度目の説明ですが>>910の判例は「体罰(当然法的定義)」の禁止が
確認されたのみであり、体罰として認定されない水戸五中事件まを
否定するものではないですし、有形力の行使をすべて否定するモノでもないですよ。

文脈を読めもせず、他人を貶めるような発言でインチキな正義感を振り回す輩には、
「法的に体罰と認められるような行為を行う人間」以上の嫌悪感を感じます。
944こてはん:02/02/27 23:35 ID:nALC9H9q
>>941

>「実際にそれほどひどい打撃がくわえられたか証明できない」
>(証人の証言の信頼性を否定)
>コトをたてにして
>「実際に『体罰』があったとは認められない」
>→「せいぜい注意を喚起するために身体的接触があったと言う程度」
>→「無罪」

このロジックは裁判所の判断ですね。私が事実認定をしたわけではないですから。

それに対して>>932のロジックは、私の解釈向けての反論です。

つまり

>それをまとめて言ってくれたのが>932
>>>936 は非常に率直で当然な感想。

は、曲解もはなはだしく、自分がちゃんと読んでいない(読めていない)事を
自明にしたに過ぎないのです。
945こてはん:02/02/27 23:42 ID:nALC9H9q
あ、すんません間違えに気づきました。

>>944
>このロジックは裁判所の判断ですね。私が事実認定をしたわけではないですから。

裁判所は、こんないいかげんな認定の仕方じゃないっす。
>>941が裁判所の事実認定に関して、勝手に想像したものでした。

>「実際に『体罰』があったとは認められない」
>→「せいぜい注意を喚起するために身体的接触があったと言う程度」

完全にねじれてます。っていうか、ちゃんと読んだとは思えません。
事実認定としては、
”身体的接触があった”ではなく
”「こづく」という「有形力行使」が「体罰」といえるようなものではなかった”
というものです。
946_:02/02/28 02:58 ID:BVJQq+P4
何度も言いますが(いい加減疲れてきたわぁ…)当該裁判ですら、
「有形力の行使」を「単なる身体的接触よりもやや強い外的刺激」と定義しています。
そして、その機能を「注意喚起行為ないし覚醒行為」とよんでいます。被告教師は、その
生徒に「注意を喚起し、注意力を覚醒しようとしただけだ」=「肉体的苦痛を目的とした行為ではない」
というのが、東京高裁のロジックですね。
こうして、当該行為の「有形力の行使」は「体罰」ではないから適法、という判決を出した、と。

>当該事件の生徒は、触られた程度で死んだことになります。
>もっと考えてからモノを言ってください。

その言葉はそっくりそのまま東京高裁の裁判官に言ってあげて下さいね。(w

実際問題、近くにいた数人の証言を見るとき(>941)これが現代で無罪になるとは
ちょっと思えませんが、そのへんどうですか。
ちなみに、この東京高裁判決に疑問の声をあげた市民団体を、この教師はのちに、
「この判決を拠り所にして」名誉毀損で訴えているのを御存知ですか?
そして、まさにその当事者とも言うべき東京高裁が、「市民団体が、当時その結果について
疑いを発するに足る十分な証拠はあった」と判決し、教諭の訴えをしりぞけていることも?

まあ、こてはん氏はとりあえず「有形力の行使」を勝手に「こづく」と読み替えないように。

何度でも言いますが、水戸五中事件の判決文のどこにも
「肉体的苦痛を目的とした行為が法的に認められ、かつ(たとえ軽度であっても)教育的効果が認められる」
なんて書いた部分はないと思います。
947名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/28 05:33 ID:iyW1v07N
>>935

>本当に法の勉強をされたのですか?

学校教育法と教育基本法の区別すら付かない貴方から
こういう言葉が聞かれるとは思いませんでした。
分析者の主観が狂っているとその分析結果も狂うということの天然見本ですね。

判決を引用した程度で早くも法を理解したつもりですか?

我が国の構成要件論では、構成要件該当行為が原則的に違法であるという
推定関係が両者の間に存在することは言うまでもなく、
一方、本件(水戸五中)判決に、およそ有形力の行使一般に関する
構成要件的評価について違法性推定の原則を否定したという記述は存在しない。
ゆえに、本件判決は有形力の行使一般に関して、
その推定されている所の違法性を否定したものとは解することは出来ない。
すなわち、本件は構成要件において違法性が推定された被告人の為した
個別的、具体的行為につき違法阻却事由が肯定されたことにより、
当該犯罪行為の不成立という結論を導いたに過ぎないと解するのが妥当である。

とりあえず上の見解についてその文意を指摘しながら反論してみて下さい。
それが出来ない場合は、
>本当に法の勉強をされたのですか?
という言葉をそっくりそのまま返します。
948名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/28 05:46 ID:iyW1v07N
大変な記述を見つけたので補足します。

>「何が違法であるか」という主語を省略した、悪質なすり替えです。
>水戸五中事件に関してで有罪であったというなら
>そのソースを示しなさい。(>>934

まさかとは思いますが…違法=有罪なんて思っていませんよね。
念の為確認しておきますが「犯罪とは何でしょう?」
949こてはん:02/02/28 07:59 ID:ri/IhAB/
>>実際問題、近くにいた数人の証言を見るとき(>941)これが現代で無罪になるとは
>>ちょっと思えませんが、そのへんどうですか。

ただの憶測です。
敢えて主観を聞かれているのなら、
"同じ事件"なら前例踏襲の慣例に従い無罪と考えるのが妥当であると感じます。

>>948
>まさかとは思いますが…違法=有罪なんて思っていませんよね。

これも悪質なすり替えです。
該当事件に関して、有罪であろうと違法であろうと、要旨は同じです。
当該事件に関して、有罪(あるいは違法であるという判断がなされる)のであれば
そのソースを出すべきです。

>ゆえに、本件判決は有形力の行使一般に関して、構成要件的評価について違法性推定の原則を否定したという記述は存在しない。

これもすり替え
わたしは、「有形力の行使全てが方によって否定されているわけではない」
といっているのみ。
これを間違いであると指摘しているのか?
単にあなたの解釈を垂れ流しているのか?
あなたの難解な日本語には答えることができません。
板違いですね。あるいは敢えて混乱を狙っているのか?

シンプルな言葉でお答えいただきたいものです。

また
>(有形力の行使)を生徒の身体に与えることが、注意事項のゆるがせにできない
>重大さを生徒に強く意識させると共に、教師の生活指導における毅然たる姿勢・
>考え方ないしは教育的熱意を相手方に感得させることになって、教育上肝要な
>注意喚起行為ないしは覚醒行為として機能し、効果があることも明らかである
>から、

有形力の教育効果に関しては(その全てをさすものではないが)
「明らかであるから」と認めています。

>いやしくも有形力の行使と見られる外形を持った行為は
>学校教育上の懲戒行為としては一切許容されないとすることは、
>本来学校教育法の予想するところではないといわなければならない。

学校教育法では、有形力の行使だからといって、その全てが否定されているわけではない
という結論です。

また、
判例を読めば、はっきりと分かることですが、
これは、当該事件に限った事でなく、
文脈上学校教育法の一般的な解釈として述べられています。

>分析者の主観が狂っているとその分析結果も狂うということの天然見本ですね。

どの点が狂っているかに言及しないのであれば、ただの言いがかりです。
950真止テミル:02/02/28 09:33 ID:LkHdwGAv
ちょっと収拾つかないみたいやから、こんな問題をつくってみたよ。水戸五中事件判決をもとに。

○次の内、水戸五中事件の判決に基づき「有形力の行使」とみなされるものをすべて指摘せよ。

1.教師が授業中、冷静に、にこにこしながら、問題を間違えた生徒の足をぎゅうと踏む。
2.教師が授業中、窓ぎわで寝ている生徒の近くに行き、気づいて起きた生徒の耳を軽くぎゅっとつねる。
3.師が授業中、目の前で熟睡している生徒の頭を、出席簿でぽんぽん、と叩いて起こす。
4.教師が授業中、脇見をして前を向かない生徒の頭を、後からかるくげんこつでこんこん、とやる。
5.教師が生徒指導中、じっと目をのぞき込んでも目をそらす生徒の顔を、強制的にぎゅっとつかんで前を向かせる。
6.教師が生徒指導中、「お前も何回言ったらわかるんだオイ」といいながら、生徒の頭をかるくこつこつ、と叩く。
7.部活指導中、レシーブを失敗した生徒を呼びつけて、「ここでレシーブするんや!」と言いながら、
  腕のレシーブする辺りを持っていた竹の棒で(やや強く)バシバシ叩く。

「こてはん」さんのように、直感で答えてもヨシ。
批判者のように「法的に」判断してもヨシ。
一応「答え」は用意してあるつもりなんだけど、これをネタに話してみない?
お暇な人どうぞ〜。
951名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/28 09:42 ID:g6fIojLR
>>949

>該当事件に関して、有罪であろうと違法であろうと、要旨は同じです。
>当該事件に関して、有罪(あるいは違法であるという判断がなされる)のであれば
>そのソースを出すべきです

>>「犯罪とは何でしょう?」(>>948
この質問の意図に全く気付かなかったようですね。
やはり私が思った通りでした。
断言しますが、
法律を少しでもかじったことのある人間なら貴方のような反応は決して致しません。

貴方の判例解釈が曲解である理由が今、分かりました。
貴方は法律のイロハである法律用語を全く理解していません。
貴方は判例上に記された「違法」という概念を知らすに、
「違法」という単語を使っているのです。
違うとおっしゃるなら「違法」の定義について言えますか?
「犯罪と違法」の違いを説明出来ますか?

「英語を知らない人間が、どこからか意味も知らない英語の文章を引用して来て、
英語の議論に口を挟む。しかも、自分が英語を知らないことすら知らなかった」
率直に申し上げて、貴方は道化なのですよ、こてはんさん。
952名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/28 14:18 ID:ldzwGhgw
>>902
よほど手加減していたんだろ。
体罰で検索して見。
そんな教師ばかりじゃないことを知りなよ。

953名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/28 14:20 ID:ldzwGhgw
>>901
学級崩壊の原因は体罰の有無ではなく、
教師の資質であるという文部科学省の結論がでている。
最初の方の過去スレのソースを読んで。
954次スレ立てました。:02/02/28 14:42 ID:VTHVrNAX

スレが混雑しないうちに、次スレを立てておきました。

体罰の是非 part3↓
http://kaba.2ch.net/test/read.cgi/news2/1014874799/
955 :02/02/28 18:56 ID:ZvYDZ+Bq
おやまぁ、また懐かしいスレが上がってきたなぁ・・・ハイハイ、記念カキコっと
956名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/28 22:29 ID:iNfKQ/4i
>>951
粘着キモイ。

あんたの言葉理解している人なんかいない。
957名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/28 23:11 ID:R9ugAYa/
どっちが粘着なのかなあ。
958名無しさん@お腹いっぱい。:02/03/01 04:13 ID:YDZd98bC
ちゃんと読んでないが、
体罰マンセー
しっかり叱れや!ゴルァ
959名無しさん@お腹いっぱい。:02/03/01 08:32 ID:nthXpjWd
>>958
殴られすぎてDQNになったんだね
960名無しさん@お腹いっぱい。:02/03/01 11:32 ID:czwRa7o/
早く新スレへ行って下さい。part3↓
http://kaba.2ch.net/test/read.cgi/news2/1014874799/
961名無しさん@お腹いっぱい。:02/03/01 11:33 ID:czwRa7o/
962名無しさん@お腹いっぱい。:02/03/04 22:27 ID:gYar3pL+
963 :02/03/10 13:07 ID:ZkiGrYpD
この前
「人様の子を殴るなんて考えられない」といっていた。
普通はそうらしい。60の人いわく。
964sage
sage