<<狂牛病関連情報蓄積スレ その9>>

このエントリーをはてなブックマークに追加
316(2)
◆第5回BSE問題に関する調査検討委員会の概要について<暫定版>
http://www.maff.go.jp/work/press020208bse-05.pdf
(平成14年1月31日)(14.2.7)

・例えば、飼料安全法では、厚生労働省は農林水産省に対し意見を言えるように
なっており、この制度を積極的に活用すべきであった。そのような本当の意味で
の連携が図られていくべきであったが、行政が縦割りになっており、互いに関知
しないという態度をとったために対策が遅れたという事実は大きな問題である。
・コーデックス連絡協議会についても、資料では関係者に対する情報提供、消費
者等からの意見聴取を行うと書いてあるが、コーデックスの部会等の事後説明の
みで、事前に意見を伺う場とはなっていないのが実態であり、この記述は誤解さ
れやすい。
・食肉・食鳥処理問題調整協議会において、構成員は、厚生労働省は食品保健部
長、監視安全課長、担当課長補佐、農林水産省は、畜産部長、食肉鶏卵課長、担
当課長補佐となっているが、協議の内容に応じ、上記以外の関係者を構成員に加
えることができるとなっている。これまで、衛生課や技術会議から協議会に参加
したことがあったのか。
・1996 年4 月11 日の厚生省の食品衛生調査会常任委員会・乳肉水産食品部
会については、農林水産省技術会議がオブザーバーとして参加している。BSE
が発生した後にもこの会議があったが、技術会議から出席していたのか。
・アンケートについては、かなり回収率も高かった。将来ビジョンも示されている。
・農林水産省と厚生労働省の機能分担に係る用語で、食品行政の定義と食品衛生
行政の定義との関係はどうなのか。また、食品安全行政という文言は省庁再編で
定義づけられていたのか。
・各省間の政策調整について、府省は、任務達成の範囲において、他の府省に対
して意見を述べることができるようになっており、これは相互にチェックし合う
という精神であったと思う。しかし、両省は、身を引きながら、相手の動きを観
察してきたのではないか。各省間の政策調整システムとからめて今回の事態をど
う評価しているのか。
・精神論だけでは実際の調整はできないということが今までの経験から出てくる
が、これを今後どのように詰めていくかが課題である。
・省庁の連携について、消費者が不便と感じているのが表示の問題である。同じ
内容のものがJAS 法と食品衛生法で表示が異なっていて非常に困る。
・コーデックスの会議の関係では、農林水産省はボランタリーで、事前に出席者
の意見を聞く場を作ってくれた。しかし、消費者が関心のあるテーマは、厚生労
働省が所管しているテーマが多いが、厚労省からの出席、資料提供はスムーズに
いっていない。消費者の立場にとって必要なところは緊密な連携があってしかるべき。