<<狂牛病関連情報蓄積スレ その9>>

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◆第5回BSE問題に関する調査検討委員会の概要について<暫定版>
http://www.maff.go.jp/work/press020208bse-05.pdf
(平成14年1月31日)(14.2.7)

関係資料について事務局からの説明後、質疑等が行われた。その中では、次
のような御意見・御質問があった。
・アクティブサーベイランスを始めた際に、対応マニュアルを作るべきであった。
・第5 回牛海綿状脳症(BSE )技術検討会の助言を踏まえ、OIE リファレン
スラボラトリーに検体を送付し、最終確認を行うこととしたとあるが、確定診断
ができており、技術検討会の議事録を見ても「疑似患畜」とするようにとの助言
は読みとれない。どこで「疑似患畜」との扱いにすると決めたのか。
・家畜伝染病予防法では、疑似患畜だと市場価格の4 /5 が補償され、患畜だと
1 /3 が補償されることになっているが、アクティブサーベイランスをやって、
BSE と診断された場合と、BSE でないと診断された場合では対応が異なるのか。
・食品行政に係る厚生労働省と農林水産省の連携については、平成9年のO-157
をきっかけとして、両省の制度上の連携を図ることが行われてきたわけであるが、
その後家畜伝染病予防法の改正が行われた際に、O-157は牛の病気ではないとの
ことで含まれていない。制度上は農林水産省と厚生労働省は役割分担をすること
になっているが、家畜伝染病予防法上では連携ができていない。家畜伝染病予防
法は、公衆衛生の視点がないのが欠陥である。
・「初発例において、我が国の診断技術がOIE リファレンスラボラトリーによ
り、改めて確認された」というのは、研究者に対し失礼である。
・(第5 回牛海綿状脳症(BSE )技術検討会で)疑陽性という言葉を用いず、
陰性なら陰性、陽性なら陽性としてくれと言われたのでそうした。
・「我が国の診断技術がOIE リファレンスラボラトリーにより、改めて確認さ
れた」ことに関する文書はあるのか。
・(「疑似患畜」としたことは)研究者の技術を信頼しなかったことになる。第
5回牛海綿状脳症(BSE )技術検討会では「疑陽性」とか「疑似患畜」との、
結論は出していないが、なぜ「疑似患畜」としたのか。このことにより、一般国
民から日本の検査技術についての信頼が失われた。
・(技術検討会では)英国に送ることは助言にあるが「疑似患畜」という表現、
は委員からの発言にはない。
・資料5 の2 ページの表現は適切ではないので、文章の修正につき事務局と相談
したい。
・厚生労働省と農林水産省の連携について、年1 回開催されている両省の定期懇
談会の議事運営は、推察ではあるが、単に説明して終わりではないか。中央省庁
等改革では、利益が相反する場合は別々の所管にし、その場合はそれぞれが責任
分担を果たしながら緊密な連携を確保していくべきということで、厚生労働省と
農林水産省の関係が新たに発足したと思うが、この定期懇談会では、緊密な連携
とは言い難い。