<<狂牛病関連情報蓄積スレ その7>>

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25調査検討委員会概要1
○2001/12/28掲載 第3回BSE問題に関する調査検討委員会の概要について<暫定版>
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1221-1.html

 関係資料について事務局からの説明後、質疑等が行われた。その中では,次のような御意見・
御質問があった。

・EUとOIEのステータス評価基準は、カテゴリーは違うが内容に大きな違いはないのではないか。
・EUではドクターが検討に携わっているが、日本側がブリュッセルに行って意見を述べた際に、
 学問的議論をしたのか、単にデータ等の議論をしたのか。
・日本側はOIEの基準では暫定清浄国になると主張しているが、肉骨粉を飼料として使うこと
 を8年間禁止していることが暫定清浄国の条件であり、我が国の場合には禁止していなかった
 という実態を考えると、OIEの基準に当てはまらないのではないか。
・90年における英国から日本への肉骨粉の輸出量に関し、英国、EUのデータと日本のデータ
 に食い違いがあるが、この時期は、英国において、89年に牛の特定危険部位(SRM)の食
 用への禁止、90年には特定危険部位を肉骨粉にすることが禁止されており、またBSEの発
 生が増加しているという非常に重要な時期であるが、そのデータの食い違いについてEUとの
 間でどのような議論が行われたのか。
・2001年4月から農水省でサーベイランスを強化し、ウエスタンブロット法を取り入れるな
 どの措置を講じているが、これらはステータス評価に関するEUとの協議を受けて行ったもの
 か。また、厚生労働省が1万頭のサーベイランスを始めるという報道があったが、これもEU
 の評価報告書を受けて始めるものなのか。
・OIEの評価基準ができたのはいつか。また、この基準についての国際的評価、特にEU以外
 の国の評価はどうだったのか。日本は、EUステータス評価ではなくOIE基準が適用された
 方が甘くなると考え、OIE基準を適用すべきと主張したのではないか。OIEの基準に準拠
 すべきことを主張する政策決定はどのようにしてなされたのか。
・OIE基準は家畜衛生的な観点についてのものであり、EUの評価基準は、医薬品をEUに輸
 出できるかということの評価であるため、医薬品の方が基準が厳しくなるということはある。
・6月15日、EUに対しステータス評価についてこれ以上進めないでくれとの書簡を出したが、
 これについての意思決定は具体的にどのレベルでどのように行われたのか。
・EUは専門家が2年間かけて透明性のある方法論を作り上げた。OIEは原則は決めたが方法
 論までは決めていなかったのではないか。