<<狂牛病関連情報蓄積スレ その7>>

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【社説】*「不作為」が生んだ狂牛病 (北海道新聞)
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?j=0032

 七月の参院選で「郵政一家」が組織防衛に狂奔した。郵政官僚と傘下の特定郵便局長らがい
もづる式に逮捕された選挙違反である。 なりふり構わぬ選挙戦の背景には、郵政民営化を掲げ
る小泉純一郎首相の登場があった。「郵政四事業」なる奇妙な言葉が漏れ出した。郵便・貯金・
簡保に、選挙を加えた隠語だという。そこには国家公務員の自覚のかけらもない。
 赤字垂れ流しで、「第二の国鉄」化が指摘されて久しい日本道路公団など特殊法人の改革も、
官僚と「族議員」の抵抗スクラムの前に、名ばかりで終わりそうだ。今年八月までの一年間に
中央省庁を退職した課長以上のうち、二百二十四人が特殊法人をはじめとする「公益法人」に
天下った。民間企業に迎えられた官僚も七十九人に上る。天下り先を確保するためには、外郭
団体の特殊法人はもとより、企業に対する監督権限も手放さない。官僚が組織改革や規制緩和に
背を向ける最大の理由がここにある。
 ハンセン病、ヤコブ病、そして狂牛病。官僚がなすべき仕事を先送りする「不作為の罪」の
重さが問われた年でもあった。狂牛病の国内発生は、農水官僚の意図的と疑いたくなるほどの
怠慢の積み重ねが招いた結果だ。
 農水省の審議会で肉骨粉の使用を法律で禁じるよう求める意見が相次いだのは五年も前のこ
とだった。さらに世界保健機関(WHO)の勧告無視など枚挙にいとまがない。薬害エイズの
教訓もまったく生かされずに、サボタージュ同然の不作為が繰り返される。 国家賠償法は「公
務員に故意または重大な過失があったときは、国または公共団体は、その公務員に求償権を有
する」と規定している。
 狂牛病問題での農水官僚の一連の対応が「重大な過失」に当たらないはずはない。しかし、
この規定が発動されたケースは皆無に等しい。死文化である。「結果責任を恐れて、行政執行が
委縮しかねないから」だというが、それでは不作為は防げない。