「努めなければならない」
だろアホ
>威嚇海面射撃は第10条−2の「その他やむを得ない原因」ですか?
脳ミソ腐ってるのか?
拿捕するための「やむを得ない原因」だよ
それにしてもすごいデムパだな
論破されるたびにおかしな主張になっていく
法律違反→中国を刺激する→海が汚れる
かよ
941 :
939:02/01/29 19:33 ID:vpQfc614
海洋汚染及び海上災害防止法
第10条 何人も海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。
>拿捕するための「やむを得ない原因」だよ
納得いたしかねます。巡視船「みずき」がやった強行接舷もあるでしょう?
EEZの模範船舶たるべき巡視船が砲弾を排出してどうするんでしょう?
>法律違反
というのは833のどこにあるの?
>中国を刺激する
「人の家の玄関先でこんな騒ぎを起こすとは穏やかではない。」
>海が汚れる
海面射撃をしたとき、魚が通っていたら、
海保の任務たる海洋生物資源保存に反します。
942 :
939:02/01/29 19:47 ID:vpQfc614
>>927 >違法操業をしている漁船を見つけ次第撃沈すればまっとうできるな
海洋汚染及び海上災害防止に関する法律第43条の規定により、
船舶の海洋放棄は法律で禁じられていますね?
943 :
939:02/01/29 19:57 ID:vpQfc614
>拿捕するためのやむをえない原因だよ
拿捕って本当にやむを得ないのでしょうか?
拿捕権のために海域において捨て弾同然の砲弾を排出していいのでしょうか?
それに拿捕は権利であって義務でないでしょうに。
海保のEEZにおける義務とは
EEZ漁業法(海保による略称)励行(出してよいのは停船命令だけ)
国連海洋法条約への考慮(権利が定められているだけ:追跡拿捕権)
海洋汚染及び海上災害防止に関する法律遵守
でしょうに。
944 :
( *゚▽゚):02/01/29 20:48 ID:ybb+bS8k
射撃により海洋が汚染されたのか?
船舶が航行する際の油分や塗料より悪質な
汚染物質をばら撒いたのか。
銃弾が汚染物質かどうか先に調査する必要があります。
日本は急速な工業化により公害も数多く発生したため
廃棄物や排出物、汚染物質に関してはさまざまな規制や基準があります。
まずはそういったものを調べ、銃弾が海洋汚染を引き起こしたのかどうか
調べ、排出基準に違反していないかどうか調べる必要があります。
銃弾が落ちたのは中国のEEZであるなら中国の排出基準を調べる必要があります。
銃弾の成分を分析して、規準に違反しているかどうか研究されてはいかがでしょうか?
どのみち「拿捕の実行」>>>>>「汚染による問題」である案件だと思いますけどね。
もっとも銃弾で海洋汚染が起こり取り締まらなければならないとなると
まず、取り締まるべきは米軍であり二番目が自衛隊です。
「力ずくでとめてみんかい」というのが本音でしょうね。
>>941 >EEZの模範船舶たるべき巡視船が砲弾を排出してどうするんでしょう
汚染しない規範となるべきなら船や飛行機を出さないほうがいいですね。
>「人の家の玄関先でこんな騒ぎを起こすとは穏やかではない。」
当該不審船の行動にいってるのですよ。
日本人に銃を撃たせるなとね。
945 :
939:02/01/29 21:03 ID:Sg0PSMmv
>>944 私が疑うのは、砲弾が海洋汚染および海上災害防止法第10条にある、排出禁止の廃棄物ではないか?、ということです。
このへんはいかがですか?
946 :
939:02/01/29 21:06 ID:Sg0PSMmv
>当該不審船の行動にいってるのですよ。
ならなぜ中国外務省が駐中国の日本公使級にそのようにいうのですか?
947 :
( *゚▽゚):02/01/29 22:03 ID:ybb+bS8k
>>945 排出禁止の廃棄物であればそのような法令なり告示なり通知が
100%出ています。
私は今のところ見たことないですね〜
環境法令を扱ったサイト(有料)はあるので
あたってみてください。
>>946 アナウンス効果ですよ。
中国側とていきなり日本の公使にいうわけではなく
事前に打ち合わせが行われ発表していい発言と
発表してよくない発言とに分けられる。
たとえば書記長が定例記者会見でいったことなら
一方的に日本を非難する発言であることも考えられるが
公使に会いそれを発表したということは日本側もその発言を
容認しているということである。
当初日本の行動は妥当という見解を示していた中国政府が
そういう発言を日本に容認してもらわなければならない状況があるわけだ。
ひとつは中国国内の反日派への配慮。
ひとつは北朝鮮政府への配慮。
国際化を目指す中国としてはあまりまわりで騒ぎが起きてほしくないわけで
北朝鮮への騒ぎをおこさんでくれというメッセージ。
この3つは確実に含まれているのじゃないかな。
あまり額面どおり受け取るのもどうかと思うぞ。
948 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/01/29 22:05 ID:lBCB51PP
銃弾くらいで騒ぐなら,航行しただけでも大変なことになりそう
949 :
939:02/01/29 22:56 ID:udQ9VZ0y
>排出禁止の廃棄物であれば
法律規定なら単純でしたよ。
海洋汚染及び海上災害を防止する法律第3条
この法律において、各号に掲げる用語の意義は、それぞれ
当該各号の定めるところによる
=略=
6.廃棄物
人が不要とした物(油や有害液体物質等を除く)をいう。
7.排出
物を海洋に流し、又は落とすことをいう。
=略=
第10条
何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。
巡視船は砲弾を威嚇海面射撃と称して、海域において排出し、
不要とみなして拾って帰りませんでした。
この射撃し船舶から排出された砲弾は、私は人が不要とした物と解釈しますが、
>>947氏はいかがですか?
家事で燃えさかる家に懸命に放水して消火活動している消防官に
かけられた水がきれいな浄水じゃないとか言って怒る罰当たりが
どれほど居るんだろうか。
まあ環境にやさしい弾丸の開発にでもいそしんで下さい。
でもこう言う発言はココでだけね,30歳なら分別を持ってくれぐれも
国際舞台でこんな主張はしないでくれよ恥ずかしいから。
・・・海上船舶の火事に対する放水消火の水はどうなるんだろう。
化学消化剤とかも使うと思うけど。・・・
951 :
ななし:02/01/30 00:13 ID:l/2lKU2Z
>>949 砲弾が純鉄のような非汚染物質で出来ていれば、いくら射撃しても
問題ないと言うことかね。
952 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/01/30 00:22 ID:Frm3L9rB
>949
あのさ、全部の条文読んだのかな?
これはタンカーの原油流出や産業廃棄物の不法投棄を
取り締まるための法律でしょう。これは有害液体物質
とかの記述をみれば理解できるはず。そしてこの法律
で禁止しているのは、故意と過失の場合だけ。法に
従った行為の結果の排出と緊急避難、あとは不可避の
排出には適用されない。
砲弾を投棄するのと発射するのとでは全く意味が違う。
海保は国際法と手続きに従い、弾を船外に放出している。
この行為は合法なのはあなたもわかっているだろう。
適切な射撃も法律で認められているから、この法律で
その権利の制限は出来ない。
警官が規定に遵守して射撃して犯人が死んでも、殺人罪
に問われないのと同じです。
威嚇弾が廃棄物に相当する?????
なんて不毛な議論をしてるんだよ(大藁
こんな所で、電波飛ばす前に、公園でも行って掃除してろ!!
954 :
952:02/01/30 00:49 ID:Frm3L9rB
939さんに無理やり合わせて反論するならば
軍艦とか治安組織の船舶は、定められた規定(法律)に
則って活動するのが、この船の日常。
場合によっては合法な射撃をするのもこの船舶の使命
であり、日常であり、存在意義です。
射撃はその結果の排出なわけだから第10条で認められる
だろうね。
そもそも廃棄物の定義にノーマルな弾薬を入れるのは都合
よく解釈しすぎ。あちこちに出てくるタンカーや油性混合物
環境省令で定める液体物質などの言葉に注目すれば、この
法律の意図する取り締まり対象はわかると思うが...
アホ臭くなってきたので終了。
955 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/01/30 01:12 ID:7MgQM4wL
>>949 法律・条約には違法性を阻却される正当行為というものがあるんだよ。
法律、条約をあげるんならそれぐらい勉強してからにしてね。
このスレは
「939をヲチするスレ」に変わりました
海保法第20条第2項の条件にあった「当該船舶を停止させるために
他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由があるとき」条件において、
本当に「当該船舶を停止させるために他に手段がない」のかという疑問が
>>838、
>>857において提起されました。
その回答が
>>841、
>>858にあり、
>>841は接舷は危険、
>>858は接舷と射撃は危険度も効果も変わらない
というものでした。
>>838、
>>857、
>>858をあわせて検討した結果、射撃以外に「当該船舶を
停止させる手段がない」というのも疑わしいということです。
よって射撃は、
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第10条の例外事項たる
その他やむを得ない場合でもなく、
船舶における船員の日常生活でも
なさそうです。
以上から私はやはり海面射撃は廃棄物の海域における排出と解釈させて
いただきます。みなさんいろいろ御意見を賜りましてありがとうございました。
======終 了=========
958 :
957:02/01/30 12:30 ID:JCfoAuS4
訂正
×「当該船舶を停止させるために他に手段がない」
○「当該船舶の進行を停止させるために他に手段がない」
>本当に「当該船舶を停止させるために他に手段がない」のかという疑問が
>
>>838、
>>857において提起されました。
>その回答が
>>841、
>>858にあり、
>>841は接舷は危険、
>>858は接舷と射撃は危険度も効果も変わらない
>というものでした。
>
>>838、
>>857、
>>858をあわせて検討した結果、射撃以外に「当該船舶を
>停止させる手段がない」というのも疑わしいということです。
あんた論理的思考が全く出来ないようだから
今後何らかの議論には参加しない方が良いよ
考えるだけ無駄
終了とか言いつつ
ツッコミが入るとまた来るに100カイホ
960 :
:02/01/30 20:34 ID:G+w9dX3O
なんだかすごい自己完結の仕方ですごいな。
漏れもそういう人間になってみたいよ・・・・
939の考えによると医者が医療行為で患者の腹をメスで切ったら
傷害罪に問われるらしい。違法性阻却事由って言葉も知らない奴が
必死になって法律引っ張ってきても滑稽なだけ。
さらに858は接舷と射撃は臨機応変に使い分けるべきと言っている。
結論1 939は読解力が無い。
結論2 939は理論的思考が出来ない。
結論3 939は法学の基礎さえ知らない。
ーーーーーーーーーーーー終了ーーーーーーーーーーーー
>>957 解釈するのは勝手だよ。確かにね。妄想でも。
で、どこの環境団体がそんな電波な抗議してきたのかな?
グリーンピースでもそんなアホなこと言ってないよ?
言ってるのアンタだけ(藁
30歳になってこのていどの教養しか持てないのか…。
なんか哀れだ。
「違法性を阻却できる正当行為」?「違法性阻却事由」?
航行しているだけのレーダーがついているだけの無根拠
「違法探査」「被疑者」の逃走を阻止するのが、消防官の消火
や医療行為に相当する正当行為で違法性阻却事由ですかね?
「違法探査」「被疑者」がいつ逃走を阻止すべき犯人になったの?
「違法探査」「被疑者」が消火されるべき火災または医療行為
されるべき病気にいつなったの?
人に冤罪をふっかけて、それをかわす人に無駄弾射ってそれを
追いかける警官の行為が「違法性阻却事由」で「正当行為」?
========終 了==============
939降臨age
話が最初に戻ってるぞ(藁
何度も答えが出ているからこのスレ最初から読め
漁業法141条2号罰則規定者は、逃走を阻止すべき犯人だそうであり、
かつ消化すべき火災または医療すべき病気に匹敵するらしい。
その漁業法第141条第2号罰則規定者の逃走を阻止するためには、いくら弾丸を海に排出しても、違法性の阻却事由になるらしい。
法根拠は以上だそうだが、どちらが実際にEEZ資源に積極的に
働きかけているのだろうか、働きかけているのは海保側に思える。「不審船」サイドは海保の拿捕への突破でEEZ資源には一切
働きかけていない。
EEZの存在理由から懸け離れているのは海保側である。
>漁業法141条2号罰則規定者は、逃走を阻止すべき犯人だそうであり、
>かつ消化すべき火災または医療すべき病気に匹敵するらしい。
>その漁業法第141条第2号罰則規定者の逃走を阻止するためには、いくら弾丸を海に排出しても、違法性の阻却事由になるらしい。
馬鹿にもようやく理解できたらしい
>法根拠は以上だそうだが、どちらが実際にEEZ資源に積極的に
>働きかけているのだろうか、働きかけているのは海保側に思える。「不審船」サイドは海保の拿捕への突破でEEZ資源には一切
>働きかけていない。
> EEZの存在理由から懸け離れているのは海保側である。
意味不明
単なる結果論
まぁ法的には問題なかったという結論なわけだし
いんでないかい。
運用はポリシーの問題だからわざわざ法律用語をもてあそぶ必要はなく
好き勝手に自分の好きなことを言えばよろしい。
実行したければ立候補して国会議員になればよい。
手っ取り早く結果を得たいなら裁判を起こせばいい。
指摘する海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十条では
船舶からの廃棄物の排出の禁止をうたっている。
射撃行為が廃棄物の排出行為にあたるかということだ。
法文をそのまま読むと人が不要とした物を海洋に流し、又は落とすことをいうとなる。
弾奏にこめられた弾丸は「人が不要とした物」ではない。
国際条約では不発弾の海洋投棄は禁止されることになっている。
不発弾は人の不要としたゴミであり、そのままの状態で爆発の危険があるからだ。
もちろん海洋を汚すから射撃を禁止するなんて条約は生まれないのである。
また海洋汚染防止法関係では汚染物質として400種類強が登録されている。
こちらも考慮する必要があるだろう。
>>963、965
違法性阻却事由というものには、緊急避難とか正当防衛の他に
正当行為・正当業務行為というものがあります。
なにも命が懸かっている場合だけに認められるものではないですよ。
たとえば相撲取りが稽古場や本場所で相手を捻挫させてしまっても
傷害罪にはなりません。卓球の試合で鼻に球をあてて鼻血出させても
同様です。警察が追跡の途中、人の家の芝生を踏んで荒らしてしまっても
罪にはなりません。
海保が法を遵守しての射撃を行っている限り、海洋汚染防止法には
引っかからないでしょう。
ちなみに海洋汚染防止法関係で第二次大戦時の頃の砲弾の処理に困って
海洋に投棄した判例があります。しかし、自衛隊や海保の射撃が俎上に
のぼった事は無いようですね。
海洋汚染防止法は、タンカー事故による大規模な被害や業者の不法投棄を
想定したものですから、射撃が対象になることは組織、個人問わず無いでしょう。
これでもまだ海洋汚染防止法違反というのであれば、自分で訴訟をしてみれば
宜しいのでは?100%恥かくだけですから、私はお勧めしませんが。
========終 了==============
もうすぐ1000
威嚇射撃自体に意義があるから、廃棄物とは言えない。
相手付近を撃って、警告を発しているのであって、不要
だから弾丸を射出しているわけではない。
1000!!
972 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/01 08:17 ID:5AIP8xoU
次スレいる?w
973 :
:02/02/01 08:38 ID:WiB2IpyB
次スレできても、寂れたのを見計らって逃げたサヨが
いいかげんな自己主張を繰り返すだけだから、イラナイ
漁業法第141条第2号の罰則規定者とその船舶の逃走を
阻止するためには、海域にいくら、弾丸を排出しても、
該船にいくら放火しても、「正当業務行為」らしいです。
漁業法の保護法益は資源保全なのに、
結果は弾丸を海域に排出し、巡視船と職員の一部を損傷し、
該船の拿捕に失敗している。
法根拠があっても、それが適当だったとはいえません。
少なくとも成功とはいえません。
しかし、法廷で争う問題ではないということは私は認めます。
EEZの直接的資源保全任務とは本末転倒の海保
「不審船拿捕」失敗騒動でした。
=======終 了========
> 漁業法第141条第2号の罰則規定者とその船舶の逃走を
>阻止するためには、海域にいくら、弾丸を排出しても、
>該船にいくら放火しても、「正当業務行為」らしいです。
その通り。やっと解ったんだね。馬鹿は苦労するねぇ(w
>「不審船拿捕」失敗騒動でした
取締りには抑止効果もあるからね。その意味じゃ成功。微罪だからって
取り締まらない方がよっぽど怖いよ。
結局、馬鹿な奴の自殺でしょ。確かにあの世に逃げられたけどね(笑
国家のやる事が、珍走が事故って死んだのと同じレベルなんて悲しいを
通り越して爆笑モノだね。いまごろ「海保の裏をかいて死んでやったぞー!」
なんてあの世で酒盛りしてるかもね(w
>法廷で争う問題ではないということは私は認めます。
論破されるたびに論拠変えて、さらに論破されて最後に敗北宣言(ププッ
ホイ
=======終 了========
976 :
1000:02/02/01 13:41 ID:tRMQrTPc
1000
977 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/01 13:51 ID:3yHMfWYJ
978 :
1000:02/02/01 16:40 ID:i71bmFCD
1000
979 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/01 21:16 ID:/CkhF1g8
1000まであと少しage
981 :
メビウス:02/02/01 21:24 ID:04/+YTgv
史ね
982 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/01 21:26 ID:1su8z8kx
沈没した不審船の引き揚げはどうなった?
983 :
1000:02/02/01 23:20 ID:qscsK014
1000?
なんか1000get競争に巻き込まれてたらしい(w
このスレの1は漏れなんだからね!!!
改めて最初から読んでみると、なかなか面白かった。
988 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/02 14:58 ID:vEbrxq84
>>982 中国がうるさいから
慎重にやってるんだろ
そのうち引き上げるだろ
989 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
早く引き上げてほしい。