祝★武装不審船撃沈!!日本をナメンナヨ!!

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170名無しさん@お腹いっぱい。
海洋法に関する国際連合条約

第百十一条 追跡権
1 沿岸国の権限のある当局は、外国船舶が自国の法令に違反したと信ずるに足りる
十分な理由があるときは、当該外国船舶の追跡を行うことができる。
この追跡は、外国船舶又はそのボートが追跡国の内水、群島水域、領海又は接続
水域にある時に開始しなければならず、また、中断されない限り、領海又は接続
水域の外において引き続き行うことができる。
領海又は接続水域にある外国船舶が停船命令を受ける時に、その命令を発する船
舶も同様に領海又は接続水域にあることは必要でない。
外国船舶が第三十三条に定める接続水域にあるときは、追跡は、当該接続水域の
設定によって保護しようとする権利の侵害があった場合に限り、行うことができ
る。
2 追跡権については、排他的経済水域又は大陸棚(大陸棚上の施設の周囲の安全
水域を含む。)において、この条約に従いその排他的経済水域又は大陸棚(当該
安全水域を含む。)に適用される沿岸国の法令の違反がある場合に準用する。

今回の海保の措置は極めて妥当です。
中国はこの「海洋法に関する国際連合条約第百十一条追跡権」を知らぬのか?