NHK制作番組をコミュニティFMで使用する料金

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63  :01/11/25 09:07 ID:9pVSLD+q
>>ここまでのあらすじ<<
たかだかコミュニティFMのスタッフ(ボランティア)になったぐらいで
舞い上がった<<1氏。いきなりのBIG企画にNHKさんもあきれた、、、。
ただはっきりお断りするのもいちお、放送局仲間としてかわいそうなので
価格を示して非常に遠まわしにお断りした。
すると、世間知らずの情熱ボランティア(ばか)が逆上して2CHにカキコ
したが賛同を得られずくすぶっている。
>>>続く、、、、?
64名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/25 11:52 ID:7lLPS3x6

あらすじが偏った書き方かましてどうする
ちゃんと反対の立場から見たあらすじも書くのが筋
65名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/25 12:05 ID:N6xzo4BN
たしかにNHKのライブラリーは高い
戦前のフィルムだって同じ値段だけど、
あの頃は、実質国営放送だろうがぁ
著作権なんか発生しないと思うぞ、ダビング料実費だけで
配布しろぉぉぉぉぉ
66名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/25 12:16 ID:OaDZAezR
あらすじに沿って最初から読み返すと、明らかに>>1へのアンチは
悪意に満ちているな。ボランティア活動を根本から小馬鹿にするなど
あまりにDQNすぎる。理論だてたレスがないのも2CHらしい。
企画力がないとか放送界への無知とか、趣旨違いのレスがアンチに
多い。

よって、アンチは放置に決定。
67名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/25 13:30 ID:htQUycuD
それでは、>>1の掲げる理想と目標の番組を
少しでも実現に近づけるためには(もちろん合法的に)
これから>>1は何をすべきかを
みんなで考えてみようじゃないか。
68非・良識人:01/11/25 13:52 ID:zE+FseoF
コンテンツ重視傾向は提供者側からしたら大歓迎なんだけど、利用者がわからしたらたまったもんじゃない。
金払えません-->じゃあ使いませんね。といわれても文句はいえない。
著作権問題はどうしても提供者側からの一方的要求のみだから幾度かつらい思いをしたことがあります。
(JASRACなぞはその典型かと・・・)
現実問題お金を払えなくて利用できないのならなるべく早めに企画変更されたほうがよろしいかとおもいますが。
上司がだめっていうのならば事情をくわしく説明されてみてはどうでしょうか。
ところで・・・どうしてNHKのその番組にこだわるのですか?
69  :01/11/25 15:53 ID:CMDhTTQe
59=1
>>1は自分の意見言えないへたれ。
70 :01/11/25 17:48 ID:pqtuhRVo
ふーむ、小一時間ほど考えてみたが、著作権問題としても面白いねえ。

まず、落語の放送について。
これの真の著作者は落語家だね。厳密には落語自体に著作物としての権利があり、それを語って聞かせる落語家に隣接権が発生している。
従って、>>1はNHKよりまず落語家本人に利用許諾を求めに行くのが筋。NHKに行く時点で既に間違っているな。
で、本来は落語家本人の許諾があればNHKなんぞ知ったこっちゃ無いんだが、原盤がNHK放送の録音ってところがややこしい。
TVであればカメラワークや照明演出などに独創性が認められ、番組全体を著作物として考えて問題ないんだが、落語、しかも音だけだと単なる記録と言えないこともない。。
落語家本人(または遺族)の許諾を得て、なおかつ公共性の高い地域ミニ放送局で、引用元を明示して非商用に使う場合、必ずしも著作権法上即アウトとは言い切れない部分があるかな。
ただ、これはあくまで著作権法上の話であって、もし落語家とNHKの間で放送に関する契約が結ばれていれば、当然そちらが強くなる。

ってゆーか、まあゴネることは出来る、ぐらいかな。本気で裁判やれば負けると思う。
ただ、余談だけど、このケース、NHKには落語家に著作権料を支払う義務が発生している。
昔の落語家だと、多分そのへんの契約なんて結んでないはずだから、そこをゴネるのも面白いかな。
71名無しさん@某局制作:01/11/25 18:29 ID:OwBJW6uv
皆さんは、NHKが受信料だけで成り立ってると思っていますか?
実際は、ビデオや著作権料でも収益を上げているのです。
そうしないと、やっていけないそうです。(私はそう思いませんが)

ボランティア・ボランティアと申しましても、所詮、コミュニティーFMといえど営利企業なのです。その辺を理解して制作をして欲しいです。
いくらボランティアだからって、甘えは許されません。認可を受けて、公に電波を出している以上、
プロなのです。お金がどうとかではありません。

それがわからない以上は、ミニFMでも開設して好き勝手やって下さい。
はっきり言いまして、当局はボランティアと言えどプロとしてやってもらっています。
「私はボランティアだから・・・。」と言って甘い考えの方にはやめてもらっています。
放送でも、外でも口に出して言うのは勝手ですが、仕事に関して、責任を持てない人には任せられません。

このことは、どの局にも言えることだと思います。
いい加減で「ボランティアだから」と言って甘い考えの人に制作を任せるのは、局としての責任があると思います。
と言うより、ボランティアでも「プロとしての自覚」(公に電波を出しているということの)
がない人には、番組制作をやるべきではないと考えます。

県域キー局番組制作担当&某コミュニティー局制作管理担当の意見でした。
72名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/25 18:39 ID:Nb1k2HnX
>>1
名人芸は無理だけど、若手の寄席芸人なら「局主催の寄席を興行→音源は局が放送します」と云うのに乗って来ると思うよ(現にうちの局ではやって居る)。
局の電波を使って「局主催の寄席興行」を宣伝すればお客さんはソコソコ集まって来ると思いますし(これで有る程度のギャラは払える)、
若手は自分の名前を少しでも売りたいと思って居る連中が殆どですので、タダみたいな値段(或いは全くタダ)で音源を放送する事を承知してくれる筈です。
但し、定期的な興行にしないと芸人さんは喜ばないと思いますが・・。
7372 :01/11/25 18:52 ID:Nb1k2HnX
>>72に継ぎ足し。
落語協会等やブロダクションは通しちゃ駄目ですよ。
訳の判らない、無駄なお金が掛かります。
あくまでも芸人さんに直で話を持っていく事。
若手の真打ちや古株の二つ目を狙う事です。
HPを持って居る芸人さんに話を持っていくと上手く行く可能性が大きいです。
貴方の局で彼らを育てるつもりで望んでください。
74しかしなんだなぁ:01/11/25 21:38 ID:NmzLRAqg
1のFM局の番組、エアチェックしたから、ただで使わしてくれと言ったら、
使わしてくれるんかねぇ?
75名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/25 22:08 ID:Ud2g8hNj
>>71 スレ違いだろうが、NHKも、いわゆる「特殊法人」の1つだね。
公共放送という建前で、受信料を取っておきながら、ソフトを更に2次使用して
儲けようなんて根性は良くないな。民間の圧迫に他ならない。

完全な民間放送局だったら、1を徹底的に非難するが、NHKに関しては
NHK側の姿勢も疑問もあるな。
76名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/25 22:57 ID:IJZ8NF7s
1さんは落語をどのように思っているのかな?

(笑点を除いて)落語も、歌舞伎も、民謡も、浪曲も
いわゆる伝統芸能業界は、NHKしか放送媒体がないものだから、
貴重な名人芸をNHKに頼み込んで、素材化してもらってるわけ。
NHKも貴重なものだと分かっているから、とりあえず収録して
保存しているわけ。1さんはその辺は了解してるよね?
77おお〜〜い>>1!!:01/11/26 08:27 ID:J8DfAPW+
だいぶ理論的な意見や参考指導が多数UPされたが、、。
「意見聞かせて」と問い掛けてだんまりはないだろう。
なんか返答ないの?
781:01/11/26 17:11 ID:DKoola0U
すいません、だんまりをしている訳ではありません。
定期的にネットにつなげているもので・・・。

何故、私がNHKさんに掛け合ったかといえば、ひとえに
市民の方からの提供テープが、NHK放送によるものであった
ためです。ですから、NHKさんだけにこだわるつもりはありません。

私の局でも市民寄席などの機会には放送機材が入って
自社製作の形で若手の落語を流す事は行われております。
しかし、落語の面白さを伝えるまでの企画にはなり得ず、
地方イベントの報告の水準でしか聴取者には伝わっていないようです。
私も落語をかじっていた手前、落語に興味を示してもらうには
やはりそれなりのレベルに触れる必要性を身にしみて感じています。
名人上手の作品にこだわる理由はそこにあります。
ボランティア制作という事で、甘さもあるのかもしれませんが、
楽をしよう、タダで稼ごうという考えはありません。
そのような企画は、聴取者にも失礼です。ですから、
市民の方々の協力・好意と私達の努力で作り上げていこうと
考えたわけです。
NHKさんい関しては、やはり巨額の著作権・放送権料については
疑問が残る次第です。
コミュニティFMは基本的に突き詰めていくと営利目的の
企業と呼べるかもしれません。しかし、市民の手によるボランティア精神の元で
無償提供する時間枠があって、初めてコミュニティFMだといえるのではないでしょうか。
スポンサーのつかない番組の提供は、そういった市民の願いの実現の
可能性を秘めている時間枠だと考えます。
そういった意味で私のような市民側の放送企画者は「プロとしての自覚」と
ともに「素人としての視点」を忘れるべきではないと思っています。
そうでないと、利益や立場優先的な活動に制限されてしまうからです。
局はそういった意味で、出来ないから切り捨てでなく
ボランティアという立場だからこそ訴えかけられる活動がある、それを応援したい
ということで了解してくれています。

>落語家本人(または遺族)の許諾を得て、なおかつ公共性の高い地域ミニ放送局で、引用元を明示して非商用に使う場合、必ずしも著作権法上即アウトとは言い切れない部分があるかな。
ただ、これはあくまで著作権法上の話であって、もし落語家とNHKの間で放送に関する契約が結ばれていれば、当然そちらが強くなる。

今回のスレでは、NHKさんに対する働きかけによる、500数十万円の
著作権料についてのことで、意見を伺いましたが、
別途の活動として、CD製作会社や事務所などにも交渉を行っている
ところであります。

手前勝手な意見でしょうか?私どもも法律上間違った行為はする
つもりもありませんし、逆に詰め寄れるところは詰め寄りたい気持ちで
活動しております。さらなるご意見をお待ちしています。
791:01/11/26 17:15 ID:DKoola0U
もう少し私自身の本音を述べますと、
落語の放送テープがその放送局にとって
単なる貯蔵庫や倉庫の中で何十年も眠らせている資料ならば、
非営利としての活動に少しでも使用させていただければ
と思います。個人的な都合のいい意見で申し訳ありません。
80おお〜〜い>>1:01/11/26 18:52 ID:sLY2mCCO
けっこうおまえいいやつジャン!!
がんばれ。
81名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/27 02:22 ID:+ta7ShT+
民放だったら、2次使用権もっと高いと思う。
82大天才様1号:01/11/27 02:28 ID:tiSxgGJD
まあ、ぶっちゃけた話、他人の作った素材をメインコンテンツにHP作る厨房と
1との間に、実質的な差異を見つけるのは難しいネ。
ボランティアって言うと偉そうに聞こえるけど、HPなんて99%非営利なんだし。
83名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/28 02:14 ID:IsvL8F6v
ボランティアっていうと偉そうに聞こえるけど、
無償の奉仕活動っていうとかっこいい。言葉のニュアンスで
善悪を決め手はいかんな。朝三暮四にひっかかってるようだ。
84名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/28 04:25 ID:k9czjd7V
第38条(営利を目的としない上演等)
 (1) 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつて
するかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受け
ない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、
上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
 (2)  放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、
有線放送することができる。
 (3)  放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を
受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
 (4) 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を
受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、
当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。

>>46の著作権法第38条紹介をさらに詳しくコピペしてみた。
これらから考察すると、1の行為は(3)に該当するのではないか。
営利目的(スポンサーの付かない奉仕番組枠)でなく、聴衆からも(FMという形式上)
料金を徴収しないのであれば、法律で1の行為は守られるはずである。
営利目的のC−FMでの無償放送は、公的に分別がつきにくいため、
あらかじめ番組の冒頭に「この番組は市内ボランティアスタッフ制作による
非営利番組です。当FMとしては放送媒体を無償貸与しておりますので
著作権法第38条にのっとり放映されています。」
と断りを入れておけば間違いないだろうと思われる。
85訂正:01/11/28 04:27 ID:k9czjd7V
営利目的(スポンサーの付かない奉仕番組枠)でなく

営利目的でなく(スポンサーの付かない奉仕番組枠)
86000:01/11/28 23:20 ID:dxT1bc9G
上の話しを参考にすると、アンチがどれだけ煽ろうが
法的に放送できてしまうわけだね。
87名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/29 03:41 ID:5y/b4KEB
著作権はクリアーできても音源使用料で、高額請求されると思うよ
レコード会社のCDだって、著作権料とは別に、音源使用料を
支払うんだよ
88わたしは可愛い林檎です  :01/11/29 04:12 ID:zhWwXtZm
そういうのって・虫が良すぎるね。

1の人は・・何処のコミュニティー放送局か言わないとダメみたいね。
     この時代の著作権の範囲は面白いみたいね?
89わたしは可愛い林檎です  :01/11/29 04:19 ID:zhWwXtZm
たぶん、NHKも落語家さんにお金を払ってたのです。

それを、ただで放送しようなんて、虫が良すぎます。
9090:01/11/29 04:27 ID:1N6+vrh6
前場アナは可愛いが、だからって90ゲットできるのか?
91名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/29 21:04 ID:bvW62Lj3
第10条(著作物の例示)
 (1) この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
   1 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
   2 音楽の著作物
   3 舞踊又は無言劇の著作物
   4 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
   5 建築の著作物
   6 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
   7 映画の著作物
   8 写真の著作物
   9 プログラムの著作物

というのをひっぱってきた。
この場合(2)にあたると思われるが、著作権法が音源使用料まで
免除するか、しないかは明示されていない。
すなわち、著作権法38条が「無償行為による著作物の放送権」を音源使用料
をも無効にするかは法解釈の違いでどうにでもなることになる。
私の解釈だと、著作権で許可されている音源が、音源使用料で莫大な金銭を要求された場合、
38条は事実上意味を持たなくなる法令になってしまうので、
何の為にこの条文が盛り込まれているかを考慮して、この場合は
音源使用料の免除も加えての「著作物(に関する全て)の使用の保証」と
考えられる。

奉仕活動は大体は法的に保護されているので、「虫が好すぎる」という範疇ではなく、
「無償行為であるから認可されている」と考えていいだろう。
そのかわり少しでも営利目的に関わる活動に対しては、厳しい規制がかけられる。
9270:01/11/30 02:08 ID:dx3xHrXz
>>91
放送事業者は伝達者であって、著作者ではありませんよ。

従って、このケースでは 上記第10条の1に基づいて「落語家」が著作権者となります。
そして落語家が著作権法上の権利の一つである「放送権」をNHKに許諾し、そしてNHKが放送したという構造です。

というわけで、この場合NHKは著作権法上の著作権者として>>1に著作権使用料を請求する根拠はありません。
但し、落語家から許諾された「放送権」を侵害されたという論点での賠償請求はもちろん可能だと思います。
この場合、いかなる条件で放送の契約が結ばれたか、という点が重要です。
落語家とNHKが再利用も含めた包括的かつ永続的な独占契約を結んでおり、なおかつそれに見合った正当な報酬がNHKから支払われていれば>>1の行為はあきらかな著作権及びその放送権に対する侵害となります。
しかし、契約がその場限りのものであった場合、放送権はまた落語家本人の所有に帰するので、>>1は落語家本人の許諾を得れば放送しても著作権法違反には当たらない、と言えます。

実際問題として、何十年も前のNHKと落語家が取り交わした契約書など残っていないでしょうから、この問題に明確な解答をつけるのは非常に難しいと思います。
ただ、その後再放送の度にNHKから落語家へ著作権料が支払われたかどうかで契約の存続を推認できるかとは思います。

まあ、今のところ開示されている情報で言えるのはこんなところですかね。
何はともあれ、本気でやる前には著作権に詳しい弁護士の所に相談に行くべきだとは思います。
93名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/30 02:54 ID:CLQrBInY
>70
(3) 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を
受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

この条文で保護されているので、
>1のような無償放送の場合、
「落語家とNHKが再利用も含めた包括的かつ永続的な独占契約を結んでおり、なおかつそれに見合った
正当な報酬がNHKから支払われてい」たとしても、著作権では罰せられないのではないのですか?
もし、罰せられるならば、放送権での立件でしょうが、放送権では、
「非営利の放送」について条文はないのでしょうか。
94名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/30 11:33 ID:1fc8iFTi
>93
調べてみましたが、残念ながら非営利の放送についての特別な条項はありません。
また、受信装置を用いて公に伝達〜うんぬんの規定は街頭テレビなどを指す条項です。
あくまでも通常の著作権の規定で判断するしかないですね。

それにしても、そもそも>>1はNHKが当該落語番組の原版を保存しているかどうか確認したのでしょうか?
500万円というのはNHKが保存する原版を使用する時の使用料です。
ところが意外と放送の原版というのは管理が甘く、必ずしも全てが保存されているわけではないんですよ。
ひょっこりひょうたん島の初期エピソードがそっくり無くなっている話なんて有名ですね。

仮に、ゲリラ的に放送を決行したとします。
NHKがそれを知ったとしても、原版が無ければ自社放送だと証明できませんから、著作権料の請求をかける根拠がない。
例え原版があったにせよ、それが膨大な過去のライブラリの中の一体何年何月何日の何時に放送されたものであるか、原告のNHK側が探し出して特定しなければならない。
さらに、そのミニFMの放送自体も録音しておき、法廷で比較証明する必要があるわけで。
実際問題として、請求される可能性は薄いとは思います。ただ、全部証明できれば500万なら、やるかも知れません(っつーか、俺ならやる)。

ちなみに、上の方法でNHKの追求を逃れても、著作権者である落語家さんに訴えられたら100%負けだと思いますが。
95:01/11/30 15:24 ID:EhevAfFm
色々調べて下さってありがとうございます。
私も著作権法をひも解いてみました。
皆さんと同じく著作権条の解釈の違いで困惑しています。

>当該落語番組の原版を保存しているかどうか確認したのでしょうか?
500万円というのはNHKが保存する原版を使用する時の使用料です。

原盤保存は確認しておりません。テープの内容が玉置宏氏の番組であったり
ラジオ深夜便であったりしたことから、NHK様に許諾が必要と考えて
連絡しました。

噺家の方にも許諾して頂ける様に、事務所に打診を現在行っています。

>奉仕活動は大体は法的に保護されているので、「虫が好すぎる」という範疇ではなく、
「無償行為であるから認可されている」と考えていいだろう。
そのかわり少しでも営利目的に関わる活動に対しては、厳しい規制がかけられる

私が思うに、私の企画した「ボランティア番組枠」が「公共(非営利)」と認められるかが
焦点ではないかと。あくまで私も局も、この企画制作はボランティアだと考えていますが、
結果的にこの企画が局の利益につながるとすると、「営利目的」と受け取られてしまうのかもしれません。

>営利目的のC−FMでの無償放送は、公的に分別がつきにくいため、
あらかじめ番組の冒頭に「この番組は市内ボランティアスタッフ制作による
非営利番組です。当FMとしては放送媒体を無償貸与しておりますので
著作権法第38条にのっとり放映されています。」
と断りを入れておけば間違いないだろうと思われる。

と述べておられますが、その断りとともにHNKやCD製造元の明示もきちんと行えば
何とかなるのでしょうか?

それに、著作権者(落語家)の許可がなくても、第38条を読み返すと、
放送できるような気がするのですが。私には烏合のいい解釈かもしれませんが、
非営利・無料放送では著作権一切が許可されるという条文にあたると
どう考えても読めるのですが。著作者の意図とは違う形に構成するなどの
処置は違法だと思うのですが、落語をそのまま放送するなら、
38条で保証されるとは思います。

ゲリラ的に・・・は行うつもりはありません。
市民の多くの協力を得て実現に向けて動いています。
何があっても法的に支障が出る可能性があることは
期待して下さる人々に失礼な放送になりますので。
あくまでボランティアとしての本分である「公正性」を考えて
放送したいと思います。

>いかなる条件で放送の契約が結ばれたか

この件についてはもう一度NHK様とお話ししてみようと思います。
96名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/30 15:43 ID:D3zyGfD+
>>1
一般ならもっと高いよ。
97名無し様:01/11/30 15:45 ID:LZlyj5Sp
小泉きたない.マスコミべったり.
NHKも一部、民営化しろなんで国費を7000億もつぎ込むんだ
バカじゃないのか?NHKを民営化して、タレントやスポーツ選手が
生活難になるのが希望.
98名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/30 15:57 ID:D3zyGfD+
ボランティアだから著作権問題がクリアできるとは思わない。
もし本当にやりたかったら寄席に頼んで録音するとかしろよ。
そういう努力をしてから考えたら?

音楽とは違うだけにややこしい感じだな。
最近はBGMにも課金する時代だから慎重に。

>市民の方から音源の提供をいただきました
これって募集かけたわけ?
99名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/30 19:16 ID:sDAkaNN+
NHKタイアップでできませんか?
もし貴重なNHKにもないライブラリーなどあれば、
市民団体の活動として協力してくれるかもしれません
とりあえず、地元のNHKにご相談されては?
私も放送がらみの仕事をしていますが、著作権に関しては
どのような理由があろうとも、公衆送信権の絡みもありますから
クリアーできないと思いますよ
100名無しさん@某局制作:01/11/30 19:46 ID:Pku4sAwu
>>94

>例え原版があったにせよ、それが膨大な過去のライブラリの中の一体何年何月何日の何時に放送されたものであるか、原告のNHK側が探し出して特定しなければならない。
>さらに、そのミニFMの放送自体も録音しておき、法廷で比較証明する必要があるわけで。

NHKでは、検索システムがなにげに発達しているため、
WEBの検索サイト同様に、単語の打ち込みで全ての素材が
検索できるようになっております。
もちろん、その素材の放送日時・収録日時も一発で出るようです。

ですから、噺家名&題名でほとんどわかるみたいですね。
101名無しさん:01/11/30 20:54 ID:6GsS9Pmu
>どのような理由があろうとも、公衆送信権の絡みもありますから
クリアーできないと思いますよ

公衆送信権とは、どのような法律ですか?ボランテアでも適用しない
っていうしろものなんですか?
102名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/30 21:17 ID:0hyE+JQW
>>94
放送権者の権利は放送権だと思いますし、
街頭テレビの保護は1項のほうの上演上映口述演奏の
非営利・無料・無報酬下での利用の範疇だと思いますが。

3条は伝達と言う性質から考えますと、
電話やFAX、メールのほうの話だと思います。

>>101
公衆送信権とは放送権・有線放送権・自動公衆送信権の上位概念です。
ちなみに自動公衆送信権がインターネットには著作権があると
言う場合の根拠となる権利です。
このうちでは有線放送だけが非営利・無料でできるんだったね。

ただ、著作物ってそれから派生した物も権利の範疇だから、
厳密に解釈しちまうと、なんかのファンサイトは
全部あぼーんってなものですが。
103名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/30 21:20 ID:0hyE+JQW
ついか、
著作権ってのは大まかに言って
こういう場合には許諾が要るよって言うのが何本も立っていて、
その中でこう言う場合は自由に使っていいよってのが何本か有って

そのこういう場合には自由に使っていいよってのの解釈で
どこまでつかって言いか決まる。
法律ってのはかなり解釈論議になりますから、
JASのせいで最近急にそこいらのスーパーで
メジャーな音楽が流れなくなったり、、、とかね。
104名無しさん@お腹いっぱい。:01/11/30 21:22 ID:Oqt2XGVE
その金を払ったらNHKはどう処理するのか。
あいつらの飲食代だろうな。
この税金泥棒。
NHKなんて天下り団体なのだから即解体。
105名無しさん:01/12/01 02:00 ID:IfUVQvxU
ということは、解釈論議になるというだけで、
1の行為は完全に違法とも言い難いわけですな。
106子会社多すぎ:01/12/01 02:14 ID:Y6p8/FuO
もとは国民の受信料で制作したもの。それを
金出した国民にまた買わせる
自分たちは金を得るための努力なし
暴利むさぼる特殊法人解体!
107名無しさん@お腹いっぱい:01/12/02 00:04 ID:oKTNXROC
NHK・CD制作と落語協会なり事務所なりを説得して>1がボランティア放送するには、
どのように説得を薦めればいいか考えてみよう。
こういうお願いの仕方をすれば許諾が得やすいという方法を
あげてみようよ。
108元バイト:01/12/02 02:41 ID:ruUV3sb3
うろおぼえでスマソ

NHK内部でも、ライブラリーの落語使うとき
特別な書類書かされたんだよね「生音源使用許可願」みたいなの。
だから、別の外郭組織が権利預かってるんじゃないのかなあ。
109名無しさん@お腹いっぱい:01/12/02 22:23 ID:WMfo+Lih
落研でも歴史が古いところには音源不明の落語が転がっている。
著作権が立証できないテープなどは、どうやって放送するのだ?
110名無しさん:01/12/03 20:03 ID:ZTgPODzq
まず放送しようとは思わないのが普通だが、
あえて言うなら著作権が立証できないラジオ落語放送はない。
落語収集家のホームページで鑑定してもらえばすぐ。
111名無しさん@お腹いっぱい:01/12/06 03:24 ID:j5Dqg/JH
もっと意見聞きたいage
112名無しさん@お腹いっぱい
さらにage
皆さん、法律談義が出た時点で息切れか・・・。