【警告】稲垣吾郎の早期釈放を!!!

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457きゃろるはうす ◆PMigi4.w
>>432
執行猶予の規定は
「3年以下の懲役・禁固・又は50万円以下の罰金」のときに
1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができるっていうもの。
(もちろん猶予をつけなくたって構わない)

んで、傷害罪は10年以下の懲役又は30万円以下の罰金
公務執行妨害罪は3年以下の懲役又は禁固

この2つが合わさると・・・・・
3年以下って言うのは難しいかもねぇ。