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【警告】稲垣吾郎の早期釈放を!!!
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公務執行妨害はかなり重いぞ
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2001/08/25(土) 03:42 ID:DPYpbAgg
刑法 第五章 公務妨害の罪 【公務執行妨害、職務強要】
公務員がその職務を執行するにあたって、これに対し暴行又は脅迫をした者は、五年以下の懲役又は禁固に処する。
起訴されれば、禁固以上が確定。執行猶予ついたとしても執行猶予期間中のゲーノージンってテレビで使う?
前例あんのかな?