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<<<中1少女手錠殺人 ついに逮捕か?>>part7
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610
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窓際国会議員
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2001/07/28(土) 15:01 ID:qkblaEbg
( ´D`)ノ< 犯人は、最低これくらいはくらうれす。
224条 (未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。