京大生がレイプ日記ーマスコミも参戦 part24

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■大麻取締法(抜粋)■

第1条
・この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を
いう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子
及びその製品を除く。

第24条の1
・大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から
輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
・営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により
10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
・前2項の未遂罪は、罰する。

第24条の2
・大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
・営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により
7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
・前2項の未遂罪は、罰する。

第24条の4
・第24条第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、3年以下の懲役に処する。

第24条の7
・第24条の2の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、
2年以下の懲役に処する。